都市公園の利用について
更新日:2024年03月13日
1.白浜町内の都市公園
白浜町都市公園条例に定める都市公園は以下のとおりです。
公園名 | 住所 | 備考 |
白浜海岸公園 | 白浜町744他 | 白良浜等 |
南湯崎公園 | 白浜町2927-319他 | 千畳敷、三段壁等 |
平草原第二公園 | 白浜町2054-1他 | 平草原公園 |
いそぎ公園 | 白浜町2927-219他 | |
阪田公園 | 白浜町1-1他 | |
坂本公園 | 白浜町337 | |
東白浜第二公園 | 白浜町3376 | |
うりきり公園 | 白浜町2926-10 | |
綱不知公園 | 白浜町1173-1 |
2.行為の制限
都市公園において、次に掲げる行為をしようとする場合には、事前に町長の許可を受ける必要があります。
1.行商、募金その他これらに類する行為をすること。
2.業として写真又は映画を撮影すること。
3.興業を行うこと。
4.競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して使用すること。
詳しくは以下のリンクを確認してください。
3.禁止行為
都市公園内において、以下の行為は禁止されています。
1.都市公園を損傷し、又は汚損すること。
2.竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
3.土地の形質を変更し、土砂石類を採取すること。
4.鳥獣、魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
5.はり紙若しくははり札をし、又は広告を掲示すること。
6.立入禁止区域に立ち入ること。
7.指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はこれをとめおくこと。
8.たき火又は野営をすること。
9.バーベキューその他これに類する行為をすること。
10.禁煙区域内で喫煙すること。
11.都市公園をその用途外に使用すること。
12.風紀を乱し、又はそのおそれのある行為をすること。
13.危険物の持ち込み、又は公園使用者に危害を及ぼすおそれのある行為をすること。
14.午後11時から翌日の午後5時までの間に花火をすること。
15.動物を持ち込むこと。