浄化槽設置整備事業費補助金について

更新日:2024年04月01日

※補助金交付要綱を改正(令和5年4月1日施行)しました。

町では生活排水による公共用水域の水質汚濁を改善するため、合併処理浄化槽の設置に対して補助金を交付しています。

 

※「合併処理浄化槽」とは、台所、洗面所、風呂等の生活排水とし尿を合わせて処理する浄化槽です。

一方、「単独処理浄化槽」はし尿のみを処理し、生活排水は処理できません。このため、現在の法律では新たに設置できないとされています。

補助金の受付について

補助金交付申請書受付期間

令和6年4月1日から令和7年2月28日まで

※受付期間中であっても、予算額に達した場合は受付を終了します。

 

受付場所

白浜町役場 生活環境課

土・日曜日、祝日、年末年始を除く午前8時30分から午後5時15分まで

補助対象者

補助対象地域において、補助対象者自らの生活の本拠として居住することを目的とする住宅に処理対象人員が50人以下の合併処理浄化槽を設置する方です。

ただし、下記に該当する場合は補助金を受けることができません。

○ 建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請又は浄化槽法第5条第1項の規定による届出を行わずに浄化槽を設置する場合

○ 住宅を借りている方で、所有者の承諾が得られない場合

○ 販売又は賃貸の目的で、浄化槽付きの住宅を建築する場合

○ 住宅部分が延べ床面積の2分の1に満たない建物に浄化槽を設置する場合

○ 町税を滞納している場合

○ 町内に住所を有しない場合(補助対象浄化槽を設置する住宅の建築後において、当該住宅に住所を有する場合を除く)

○ 町内で合併処理浄化槽の設置された住宅に居住している方で、住宅を新築し、建替え又は増改築する場合(分家独立や集合住宅等から転居して住宅を新築する場合を除く。)

○ 既存の合併処理浄化槽を更新する場合(災害に伴う場合を除く。)

補助金額

1 浄化槽の設置に要する費用に相当する額を補助します。

5人槽 332,000円

6~7人槽 414,000円

8~50人槽 548,000円

2 既存の単独処理浄化槽の撤去を伴う場合は、1の額に12万円(上限)を上乗せします。

※令和5年度から補助金額を変更しています。

※清掃、撤去工事及び処分に要する費用に限ります。

3 単独処理浄化槽又はくみ取便槽から、浄化槽への転換に伴う配管工事に対して、1の額に30万円(上限)を上乗せします。

※浄化槽への流入管(便所、台所、洗面所、風呂等からの排水)、ますの設置及び放流管の設置に要する費用に限ります。

補助金申請の流れ

1.補助金交付申請書

浄化槽設置工事を開始するまでに、補助金交付申請書を提出し、補助金の交付決定を受けてください。

※交付決定に約1週間要します。

※申請をせずに工事を行うと、補助金は交付できません。

提出書類

補助金交付申請書(様式第1号)

添付書類

○ 県浄化槽取扱要綱の規定により町長に提出した浄化槽設置計画書又は浄化槽設置届出書の受理書
○ 浄化槽工事見積書(様式第2号)
○ 全浄協の登録証
○ 登録浄化槽管理表(C票)
○ 小規模合併処理浄化槽施工技術特別講習会修了証書又は昭和63年度以降に法第42条第1項各号に該当することとなった浄化槽整備士免状の写し
○ 納税証明書(未納がない証明)
○ 単独処理浄化槽、くみ取便槽又は合併処理浄化槽の撤去前の位置図及び写真 ※令和5年度から追加
○ 委任状(浄化槽設置計画書又は浄化槽設置届出書を連名で提出している場合)※委任者の納税証明書(未納がない証明)の添付も必要です。
○ 所有者の承諾書(土地や家屋の所有者が申請者と異なる場合)

2.補助金交付決定通知書

審査の上補助金の交付が決定されると、申請者へ補助金交付決定通知書が送付されます。

※補助金申請内容の変更又は設置を中止する場合は、速やかに変更承認申請書(様式第4号)を提出してください。

3.浄化槽設置工事開始

補助金の交付決定通知を受けてから浄化槽の設置工事を行ってください。

浄化槽の設置時に町職員の現場立会を行います。

※工事写真の撮り忘れがないようにご注意ください。

4.実績報告書

補助金に係る工事完了後1箇月を経過した日又は令和7年3月31日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。

提出書類

実績報告書(様式第5号)

添付書類

○ 県浄化槽取扱要綱の規定により町長に提出し、受理された浄化槽設置完了届
○ 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し
○ 浄化槽工事又は浄化槽工事を含む請負工事のために交付決定者が支払った額に係る領収書(第6条第3項又は第4項に規定する撤去又は配管工事を伴う場合にあっては、これらの規定に規定する費用を区別して記載するもの)の写し。ただし、工期の都合上等により領収書の写しを添付できない事情がある場合には、交付決定者宛ての請求書の写し及び交付決定者の浄化槽設置工事費支払確約書(様式第6号)
○ 単独処理浄化槽の撤去を伴う場合は、撤去に係る工事写真( 工事前並びに清掃、撤去及び処分の実施が確認できるもの )及び産業廃棄物管理票(マニフェスト)E票の写し(第6条第3項に該当する場合に限る。)
○ 配管工事に係る工事写真( 工事前、工事中及び工事後が確認できるもの )(第6条第4項に該当する場合に限る。)
○ 浄化槽法定検査(法第11条の規定による水質検査)の依頼等が確認できる書類
○ 一般社団法人全国浄化槽団体連合会の保証登録証
○ 住民票

5.補助金交付額確定通知書

審査の上補助金の交付が適当と認められると、申請者へ補助金交付額確定通知書が送付されます。

6.補助金交付請求書

補助金交付額確定通知書を受け取られたら、補助金交付請求書(様式第8号)にて補助金の請求を行ってください。

7.補助金交付

指定した金融機関へ補助金が振り込まれます。

お問い合わせ先

生活環境課 生活環境係
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1600番地
電話:(0739)43-6586 ファックス:(0739)43-5353

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