バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置

更新日:2024年03月15日

バリアフリー改修工事を実施した次の要件を満たす住宅は、固定資産税が一定期間減額されます。

対象となる家屋(住宅)

 1. 新築された日から10年以上が経過した住宅(賃貸住宅は除く。ただし、貸家の用に供する部分以外の居住の用に供する部分がある場合については、その部分のみが減額の対象となる。また、併用住宅では、居住部分の床面積が2分の1以上あるものに限る。)

 2.改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅
 3. 申請時に次のいずれかの者が居住していること。 (注)居住とは改修した家屋に住民票の住所登録があること。
 ・ 65歳以上の方(工事の完了した年の翌年の1月1日現在の年齢)
 ・ 要介護認定または要支援認定を受けている方
 ・ 障がいのある方(精神障がい、身体障がい等)

 4. 高齢者等の居住の安全性および介助の容易性の向上に資する下記いずれかの改修工事が行われたもの
 ・ 廊下などの拡幅
 ・ 階段の勾配緩和
 ・ 浴室の改良
 ・ 便所の改良
 ・ 手すりの取付け
 ・ 床の段差の解消
 ・ 出入口の戸の改良
 ・ 床表面の滑り止め化

 (注)詳しくは、下記の国土交通省告示をご覧ください。
 5. 一戸あたりのバリアフリー改修工事費が50万円超の住宅(上記4に係る工事費から補助金などを除いた自己負担額)
 6. 令和6年3月31日までにバリアフリー改修工事を行った家屋であること

(注1)「新築住宅に対する減額」や「住宅耐震改修に伴う減額」とは同時に減額されません。

(注2)バリアフリー改修に伴う減額は一戸につき一度しか受けることができません。

減額の範囲

 1. 要件を満たす住宅部分(併用住宅の店舗・事務所部分などを除く)
 2. 一戸あたり100平方メートル相当分まで

減額の割合

 固定資産税額の3分の1(都市計画税は減額されません)

減額される期間

 バリアフリー改修工事完了の翌年から1年度分

申請方法

工事完了後3カ月以内に、「バリアフリー改修住宅(減額)申請書」に必要事項を記入し、税務課まで提出してください。(申請書は税務課窓口に備えつけています)

申請書のダウンロードについては下記サイトからもできます。

添付書類

 1. 納税義務者の住民票の写し(ただし、町内在住の方は不要です。)

 2. 次のいずれかの書類(要介護認定または要支援認定をうけている方や障がいのある方)

・介護保険被保険者証の写し

・障害者手帳またはこれに代わるものの写し

 3. 次のアまたはイの書類

ア.改修後の写真、工事領収書及び工事明細書(内容及び費用の確認ができるもの)

イ.改修工事が行われたことを証する書類(建築士、登録性能評価機関等が発行したもの)

 4. 補助金などの交付・給付決定書

その他

・耐震改修に伴う固定資産税の減額制度と併用して適用を受けることはできません。ただし、熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う固定資産税の減額制度とは併用して適用を受けることができます。

・以前バリアフリー改修の減額制度の適用を受けた住宅は再度適用を受けることができません。

 

お問い合わせ先

税務課 課税係
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1600番地
電話:(0739)43-6584 ファックス:(0739)43-5353

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