定額減税補足給付金(調整給付)の早期手続きについて

更新日:2024年10月01日

給付金の対象となる方には、7月下旬に支給確認書を発送しています。

本給付金の申請期限は、令和6年10月31日(木曜)消印有効です。まだ支給確認書を返送していない方は、お早めにご返送下さい。

給付金の支給手続き

  1. 給付金対象者には、白浜町から支給確認書を7月下旬に発送しています。
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  2. 給付金を受け取るには、返信が必要です
    支給確認書の記載内容をご確認の上、必要事項を記入し、本人確認書類などと一緒にご返信ください。
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  3. 審査の上、順次、給付金を口座に振り込みます。
    支給確認書を受理した日から2~3週間後が目安です。

定額減税補足給付金(調整給付)のコールセンター終了について

調整給付金のコールセンターは、令和6年9月30日(月曜)をもって終了しました。

今後、本件に関するお問い合わせは、白浜町役場税務課課税係へお願いします。

税務課課税係電話番号:0739-43-6584

受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで

「調整給付金」とは?

デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者および同一生計配偶者または扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の定額減税が行われます。

定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、その定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます。

対象の人・支給金額について

所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納めており、定額減税しきれない額が生じることが見込まれる方が支給対象者です。

支給金額の具体例は、以下のとおりです。(支給額は、個別の課税状況により異なるため、下記は一例です。)

<例1>一人暮らしで、所得税1万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合

 ⇒・所得税から1万円の減税、住民税所得割から1万円の減税が行われます。

    ・定額減税しきれない所得税分の2万円が、調整給付金として支払われます。

<例2>4人家族で、内1人が所得税3万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合

 ⇒・所得税から3万円の減税、住民税所得割から2万円の減税が行われます。

    ・定額減税しきれない所得税分の9万円と住民税分2万円の計11万円が、調整給付金として支払われます。

(注意)所得税および個人住民税において、扶養家族として申告されている人が、定額減税および調整給付金の算出基礎となります。詳しくは国税庁や総務省のホームページをご確認ください。

調整給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗る心当たりのないメールが送られてきた場合は、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除するようにしてください。

お問い合わせ先

税務課
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1600番地
電話:(0739)43-6584 ファックス:(0739)43-5353

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