個人住民税(所得割)の定額減税
更新日:2024年12月06日
令和6年度個人住民税(所得割)の定額減税について
令和6年度税制改正において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税の定額減税を実施することになりました。
対象者
令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下である方
(給与収入のみの場合、給与収入金額が2,000万円以下である方)
・均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外となります。
定額減税の額
納税者及び控除対象配偶者を含めた扶養家族(国外居住者を除く)1人につき1万円
・ただし、定額減税額は住民税所得割額を限度とします。(均等割額は対象ではありません。)
・所得税の定額減税につきましては、下記ホームページをご覧ください。
国税庁定額減税特設サイトリンク
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
首相官邸定額減税サイトリンク
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/teigakugenzei/index.html
その他
減税の実施は徴収方法によって異なります。
詳しくは、「個人住民税(所得割)の定額減税について」をご覧ください。
定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、すべての税額控除が行われた後の所得割額から減税されます。