住宅ローン控除の特例期間の延長
更新日:2024年06月01日
住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)の控除期間13年の特例措置が延長されます。対象は以下のとおりです。また、この延長した部分に限り適用を受ける年分の合計所得金額が1,000万円以下の場合、床面積要件が緩和され床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅にも適用されます。
・居住開始年月日
令和3年1月1日から令和4年12月31日まで
・契約期限
注文住宅の場合 令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
分譲住宅の場合 令和2年12月1日から令和3年11月30日まで
(注意)この特例の適用は、特別特定取得(消費税率10%で取得)に該当する場合に限られます。