退職所得課税の見直し
更新日:2024年06月01日
退職所得課税の見直し
令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等について、役員等以外の人で、勤続年数5年以下の人は、退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分については、2分の1の額ではなく全額が課税の対象となります。
なお、役員等については、勤続年数が5年以下の場合、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の全額が課税の対象となります。
・役員等とは、法人税法上の法人役員、国会、地方議員及び国家・地方公務員をいいます。