住宅ローン控除の特例措置の延長
更新日:2024年06月01日
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の特例措置の延長
住宅ローン控除の適用期限が延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方も対象となります。控除期間は、住宅の要件により10年または13年です。
所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を、控除限度額の範囲内で翌年分の町・県民税(所得割)から控除する措置について見直しを行います。町・県民税における住宅ローン控除額は次の表のとおりです。
入居した 年月 |
平成21年1月から 平成26年3月まで |
平成26年4月から 令和3年12月まで(注1) |
令和4年1月1日から 令和7年12月31日まで(注2)(注3) |
控除 限度額 |
A*5%(最高97,500円) |
A*7%(最高136,500円) |
A*5%(最高97,500円) |
・表中のAは、所得税の課税総所得金額等です。
(注1)住宅対価の額又は費用に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合に限ります。
(注2)令和4年中に入居した方で、住宅対価の額又は費用の額に含まれる消費税率が10%かつ一定期間内に住宅取得等の契約を締結した場合、控除限度額は(注1)の条件を満たす場合の控除限度額と同じになります。
(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準への適合が要件です。