成年年齢の引き下げに伴う非課税範囲の変更
更新日:2024年06月01日
成年年齢の引き下げに伴う非課税範囲の変更
民法改正による成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、町・県民税の課税の非課税範囲も変更となります。
・未成年者は、前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が38万円(注1)を超える場合は課税されます。
(注1)扶養親族がいる場合、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。
対象年度 |
令和5年度以降 |
令和4年度以前 |
未成年の対象年齢 |
賦課期日(注2)時点で18歳未満 |
賦課期日時点で20歳未満 |
(注2)賦課期日とは、その年の1月1日を指します。