成年年齢の引き下げに伴う非課税範囲の変更

更新日:2024年06月01日

成年年齢の引き下げに伴う非課税範囲の変更

民法改正による成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、町・県民税の課税の非課税範囲も変更となります。

 

・未成年者は、前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が38万円(注1)を超える場合は課税されます。

(注1)扶養親族がいる場合、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。

 

年度別の未成年の対象年齢

対象年度

令和5年度以降

令和4年度以前

未成年の対象年齢

賦課期日(注2)時点で18歳未満

賦課期日時点で20歳未満

(注2)賦課期日とは、その年の1月1日を指します。

 

お問い合わせ先

税務課 課税係
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1600番地
電話:(0739)43-6584 ファックス:(0739)43-5353

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