森林環境税(国税)の創設
更新日:2024年06月01日
森林環境税(国税)の創設
「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和6年度から、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が創設されました。森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、個人住民税の均等割額と併せて1人年額1,000円が課税されます。
また、森林環境税として徴収された国税は、森林環境譲与税として国から都道府県及び市町村へ譲与されます。
なお、東日本大災害復興基本法等に基づき、平成26年度から個人住民税の均等割額に1人年額1,000円が課税されていましたが、この臨時的措置については令和5年度で終了します。
町・県民税均等割額及び森林環境税額の合計額については、令和5年度・令和6年度とも5,500円となります。
税目 |
令和5年度以前 |
令和6年度以降 |
町民税均等割 |
3,500円 |
3,000円 |
県民税均等割 |
2,000円 |
1,500円 |
森林環境税(国税) |
- |
1,000円 |
合計 |
5,500円 |
5,500円 |
・森林環境税が非課税となる基準は、個人住民税が非課税になる基準と同じです。