上場株式等の配当所得や譲渡所得などの課税方式の統一
更新日:2024年06月01日
上場株式等の配当所得や譲渡所得などの課税方式の統一
上場株式等の配当所得及び譲渡所得等については、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度以降は、課税方式を所得税と一致させることとなりました。
これにより、所得税で選択した課税方式が個人住民税にも適用され、非課税判定や扶養控除・配偶者控除等の判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料・介護保険料などの算定に影響がでる場合がありますので、申告の際は課税方式の選択について慎重に判断してください。