国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
更新日:2024年06月01日
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
国外居住親族に係る扶養控除の適用について、控除の対象となる扶養親族(控除対象扶養親族)の要件が厳格化され、年齢が30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用対象外となります。また、個人住民税の非課税判定における税法上の扶養親族の数にも含めることができなくなります。
1.留学により非居住者となった者
2.障害のある方
・日本の障害者手帳、もしくは障害者手帳に代わる障害の程度がわかるものの提出が必要となります。
3.扶養控除等を申告する納税義務者から前年において生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者