道路の占用許可申請等について
更新日:2024年03月14日
道路占用許可申請について
道路は、本来一般の交通のために使用されるものですが、一般交通以外に道路を利用できる場合があります。個人や会社・団体等が必要な工作物や施設(排水管等)を設置する場合は、道路法に基づき、道路管理者の許可を受けてください。
- 道路占用許可申請書
- 損害賠償責任負担請書
- 添付図面(位置図、道路平面図、道路横断図)
- 現場写真(掘削部分を朱書で示して下さい。)
注:各1部をセットし、2通の申請書を建設課へ提出してください。
道路掘削許可申請について
道路の掘削とは、道路の舗装面を掘削することをいいます。水道本管からの取出しや占用物件の補修等を行いたい場合は道路管理者の許可を受けてください。
- 道路掘削許可申請書
- 損害賠償責任負担請書
- 道路掘削に係る既設地下埋設物管理者の意見書
注:事前に、申請者が地中ケーブルや上下水道管、温泉管等の管理者に意見を求めてください。
- 添付図面(位置図、道路平面図、道路横断図)
- 現場写真(掘削部分を朱書で示して下さい。)
道路工事施行承認申請について
道路において、道路管理者以外の者が道路の新設、改築又は修繕に関する工事を行ったりする場合は、道路管理者の承認を受けてください。
- 道路工事施行承認申請書
- 損害賠償責任負担請書
- 帰属承諾書
注:道路区域内の道路に付属する構造物については、工事完了後に町に帰属していただきます。
- 道路掘削に係る既設地下埋設物管理者の意見書
注:事前に、申請者が地中ケーブルや上下水道管、温泉管等の管理者に意見を求めてください。
- 添付図面(位置図、道路平面図、道路横断図)
- 現場写真(掘削部分を朱書で示して下さい。)
道路使用許可申請について
道路で工事をする場合は、管轄警察署に道路使用許可申請を提出する必要があります。町道で工事する際は、町から管轄警察署に協議することになりますので、上記申請書とともに建設課に提出してください。
- 道路使用許可申請書
注:交通規制の内容を詳細に明記してください
- 添付図面(位置図、道路平面図、道路横断図)
- 現場写真(掘削部分を朱書で示して下さい。)
- 安全対策図(保安員、バリケード、看板の配置を平面図に図示。)
注:各1部をセットし、3通の申請書を建設課へ提出してください。3部のうち1部へ県収入証紙2,000円分を貼って下さい。
各種申請の注意事項
1. 申請内容によっては上記の書類の他、周辺関係者(町内会、区、水利組合等)の同意書等の書類の追加を求めることがありますのでご了承下さい。
2. 申請に当たっては、事前協議をお願いします。申請を行う前に、あらかじめご相談ください。
3. 道路を掘削する際に、地下に埋設物がある場合は、事前に申請者が地中ケーブルや上下水道管、温泉管等の管理者に意見を求めてください。
・道路掘削に係る既設地下埋設物管理者の意見書
4.工事は、許可書を受け取ってから着工してください。
5.工事完了後は、工事施工の過程がよくわかる写真を添付して完了届書を提出してください。場合によっては、手直しをお願いすることもあります。
・工事完了届書
その他申請について
- 道路占用料金免除申請書
占用目的が公共性のあるものや合併浄化槽設置に伴い、排水管を道路に埋設する場合は、占用料金を免除しています。道路占用許可申請に添付してください。
注:免除理由を詳細に明記してください。
- 道路占用廃止届
占用許可を受けている方が、占用を取り止める場合に提出してください。
ただし、占用は廃止する場合は、占用物件を申請者で撤去して、道路を原形に復旧する必要があります。
- 工事延期願
工事の許可を受けたが、工事期間内に完了する見込みがない場合に提出してください。
- 道路作業届
道路を使用して作業が必要な場合に提出してください。