要介護認定から介護サービスの利用まで

更新日:2024年11月05日

要介護認定の申請

申請から結果が出るまでおおよそひと月の期間を要します。

申請

介護サービスを利用するためには、まず、要介護認定の申請が必要です。

白浜町民生課介護保険係へ「要介護・要支援認定申請書」に必要事項を記載し、介護保険の被保険者証を添えて申請してください。
申請は本人又は家族の方でも申請できます。
2号被保険者の場合には、医療保険の被保険者証が必要です。

認定調査

認定調査員が申請者の居宅又は入所施設等を訪問し、日常生活の動作や心身の状態などについて聞き取り調査を行います。

認定審査

認定調査結果・特記事項・主治医意見書をもとに、どの程度の介護が必要か等について介護認定審査会で審査・判定を行います。

介護サービス利用と自己負担について

介護サービス計画の作成依頼

要介護度が決定したら介護(予防)サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼します。
ケアプランの作成を依頼する居宅介護支援事業者を選び(要支援1~2の方は地域包括支援センター)、居宅サービス計画作成依頼届出書を白浜町介護保険係まで提出します。

要支援1~2の方

要支援1~2の方は白浜町地域包括支援センターにご相談ください。

要介護1~5の方

要介護1~5の方は次の事業者にケアプランの作成を依頼してください。

施設入所等を希望される方

介護保険施設への入所や高齢者向け住宅等への入居を希望される場合は、本人又は家族等が直接施設等へ申し込むか、居宅介護支援事業者のケアマネジャーに相談して施設等を紹介してもらってください。

福祉用具の購入について

入浴や排せつ等に使用する特定福祉用具の購入について、申請によりその費用の9割を支給します。
(一定以上所得者は8割又は7割)

ただし、県の指定した販売事業所以外から購入した場合は対象とはなりませんので、ご注意ください。

特定福祉用具
  • 腰掛便座
  • 特殊尿器(自動排泄処理装置の交換部分)
  • 入浴補助用具
  • (入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルト等)
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分
  • 排泄予測支援機器

住宅改修について

利用者が主に居住する住宅について、手すりの取付け、段差の解消、洋式便器等への便器の取替え等の住宅改修に要する費用の9割を支給します。
(一定以上所得者は8割又は7割)

ただし、改修工事施工前に、事前の申請が必要です。申請をする前に工事をしてしまうと、対象にならなくなりますので、ご注意ください。

利用者の負担について

ケアプランにもとづいてサービスを利用した場合の自己負担は、かかった費用の1割です。
(一定以上所得者は2割又は3割)

利用者負担の判定の流れについては下記資料をご確認ください。

支給限度額について

介護保険では、要介護状態の区分に応じて上限額(支給限度額)が決められています。
上限額を超えてサービスを利用した場合は、全額自己負担になります。

福祉用具購入の限度額について

福祉用具購入の限度額は1年(4月~翌3月)につき10万円です。

住宅改修の限度額について

住宅改修の限度額は要介護度に関わらず20万円です。
回数に制限はありませんが、1回につき20万円ではなく、一人20万円までですので、2回目以降の申請の際にはご注意ください。

低所得者の施設サービス費について

低所得の人の施設利用が困難とならないように、申請により、食費と居住費等が軽減されます。

対象者は本人及び世帯全員(世帯分離をしている配偶者を含む)が住民税非課税の方です。

令和3年(2021年)8月から、負担の公平性と制度の持続可能性を高める観点から一定以上の収入のある方に対して、負担能力に応じた負担を求める見直しが行われます。

変更内容につきましては、リンク先をご覧ください。

お問い合わせ先

民生課 介護保険係
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1600番地
電話:(0739)43-6593 ファックス:(0739)43-5353

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