子どもの予防接種について
更新日:2024年04月19日
白浜町では、予防接種法に基づく定期予防接種を個別接種(医療機関委託)にて実施しています。
それぞれの予防接種には、対象年齢や接種間隔等が定められています。
対象となる方には、予防接種依頼書・予診票等を通知しますので、案内をご確認のうえ、町が指定する医療機関へ予約して接種しましょう。
定期予防接種の種類と対象者(PDF:122.1KB) (PDFファイル: 116.2KB)
定期予防接種の種類とスケジュール(PDF:132.3KB) (PDFファイル: 220.0KB)
小児予防接種医療機関一覧(PDF:97.7KB) (PDFファイル: 97.8KB)
指定医療機関以外で予防接種を受けたい場合
和歌山県内であれば、予防接種広域化事業により接種できる場合があります。
和歌山県外で接種を希望される場合は、申請により接種費用の払戻しが受けられます。
予防接種を受ける前に
事前に医療機関へ接種日時を予約してください。
予約がない場合は接種できません。
【異なる種類のワクチンを接種する際の接種間隔ルールの一部変更について】
令和2年10月1日から、異なるワクチンの接種間隔について、注射生ワクチンどうしを接種する場合は27日以上あける制限は維持しつつ、その他のワクチンの組み合わせについては、一律の日数制限は設けないことになりました。
「注射生ワクチン」の接種後27日以上の間隔をおかなければ、「注射生ワクチン」の接種を受けることはできません(変更なし)
「注射生ワクチン」以外のワクチンの組み合わせでは、前のワクチン接種からの間隔にかかわらず、次のワクチンの接種をうけることができるようになりました。
注射生ワクチン(MRワクチン・BCGワクチン・水痘ワクチン・おたふくかぜワクチンなど)
【同じ種類のワクチンを複数回受ける際の接種間隔ルールについて】
同じ種類のワクチン接種を複数回受ける場合、ワクチンごとに決められた間隔を守る必要があります。
ワクチン接種から数日間は、発熱や接種部位の腫脹(はれ)などが出ることがあります。ルール上接種が可能な期間であっても、必ず、発熱や、接種部位の腫脹(はれ)がないこと、体調が良いことを確認し、接種医に相談のうえ、接種を受けてください。
医療機関へもっていくもの
予防接種依頼書、予防接種予診票、母子健康手帳、健康保険証、委任状(必要な方のみ)
予診票について
予診票は、接種医への大切な情報です。責任をもって保護者がご記入ください。
予防接種は、保護者(父・母)が同伴することが原則です。
予防接種は、保護者(父・母)が同伴することが原則です。やむを得ない事情で、保護者が同伴
できない場合は委任状が必要ですので、事前にご準備ください。
委任状には保護者がご記入のうえ、代理の方(お子さんの健康状態を普段から良く知っている親族等)
が接種当日に医療機関へ提出ください。
予防接種委任状(PDF:104.6KB) (PDFファイル: 104.6KB)
接種当日、白浜町に住民登録がない場合は受けられません。
接種当日、白浜町に住民登録がない場合は受けられません。
転出された方は、新住所地の予防接種担当課にお問い合わせください。
接種前の注意事項
接種前に、予防接種の内容・副反応・接種上の注意事項をご確認ください。
予防接種を受ける時の体調について
予防接種は体調の良い時に受けるのが原則です。
予防接種を受けれない場合があります。
下記に当てはまる場合は、予防接種を受けることができません。
1. 明らかな発熱があるとき(37.5度以上)
2. 急性の病気にかかっているとき
3. その日に受ける予防接種によって(または含まれる成分で)アナフィラキシーをおこしたことがある方
4. 医師が不適当と認めた場合
接種にあたって医師と相談が必要な場合
下記に当てはまる場合は、接種にあたって医師と相談してください。
1. なんらかの理由で通院中の方
2. 今までに予防接種によるアレルギーをおこしたことがある方
3. 中耳炎や肺炎などによくかかり、免疫状態を検査して異常を指摘されたことがある方
4. ワクチンにはその製造過程において卵の成分、抗生物質、安定剤などがはいっている場合があるので、
これらにアレルギーがある方
5. 風邪などのひきはじめのとき
6. 1ヶ月以内にウイルス性疾患にかかった場合や、けいれんがおきたあとの場合
長期にわたる疾病等がある場合
長期にわたる疾病等のため接種期間内に接種できない方は、申請等により接種できる場合があります。