児童手当の制度改正(令和6年10月分から)について

更新日:2024年10月01日

令和6年10月分の児童手当から、制度が改正(拡充)されます。

令和6年6月12日に公布された「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(12月期支給)の児童手当から、制度内容が下記のとおり変更となります。

(1)支給対象児童を「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで」に延長。

(2)所得制限の撤廃。

(3)第3子以降の支給額の増額。

(4)多子加算のカウント対象となる子の年齢が「22歳到達後の最初の年度末まで」に拡大。

(5)支払回数が年3回から年6回に変更。

 

 

改正前

(令和6年9月分まで)

改正後

(令和6年10月分から)

支給対象

中学生まで

(15歳到達後の最初の年度末まで)

高校生年代まで

(18歳到達後の最初の年度末まで)

所得制限 あり なし
手当月額

・3歳未満 一律15,000円

・3歳~小学校修了まで

     第1子、第2子 10,000円

     第3子以降    15,000円

・中学生 一律10,000円

・所得制限以上 一律5,000円

・所得上限以上 支給なし

・3歳未満

     第1子、第2子     15,000円

     第3子以降    30,000円

・3歳~18歳年度末まで

     第1子、第2子     10,000円

     第3子以降    30,000円

多子加算のカウント対象

高校生年代まで

(18歳到達後の最初の年度末まで)

大学生年代まで

(22歳到達後の最初の年度末まで)

支払回数 年3回(2月、6月、10月)

年6回(偶数月)

制度改正後の初回支給日は

令和6年12月10日(火曜)です。

 

制度改正に関する手続きについて

制度改正による手続きが必要な方 ※公務員は勤務先へお問い合わせください)

・高校生年代の児童のみを養育されている方

・児童手当または特例給付を白浜町で受給していたが、所得上限限度額超過により消滅となった方

・児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育されている方

・児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末までの間にあって生計費の負担のある子)を含むと3人以上養育されている方

 

次のような場合には案内が送付されませんので、お問い合わせください。

・高校生年代以下の児童が町外在住の場合

・所得上限限度額超過により白浜町からの児童手当または特例給付を一度も受給されたことがない場合

お問い合わせ先

住民保健課 住民係
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1600番地
電話:(0739)43-6585 ファックス:(0739)43-6647

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