児童扶養手当について
更新日:2024年10月01日
児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進のために手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
父または母と生計を同じくしていない児童の父母、父母に代わってその児童を養育している方、あるいは父母が一定の障害の状態にある児童の父または母に対して支給されます。
手当の受給要件
次の要件に当てはまる18歳以下(18歳到達の年度の末日)の児童(一定の障害があるときは、20歳未満)を監護している母、監護し、かつ生計を同じくしている父、または父(母)に代わって養育している方に支給されます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父(母)が死亡した児童
- 父(母)が政令で定める程度の障害の状態にある児童
- 父(母)が生死不明の児童
- 父(母)が1年以上遺棄している児童
- 父(母)が裁判所からDV保護命令を受けた児童(平成24年8月から)
- 父(母)が1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童
対象外の主なものとして
- 受給資格者または児童が日本国内に住所を有しないとき。
- 児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に委託されたとき。
- 父または母が婚姻(内縁関係を含む)しているとき。(政令で定める程度の障害の状態にある父(母)を除く。)
手当支給の所得制限
手当の額は、請求者・生計同一の扶養義務者の所得による制限があります。前年(1月から9月の間に請求された場合は前々年)の所得が下表の額以上の方は、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の一部または全部が支給停止になります。
なお、令和6年11月分から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得制限限度額が引き上げられます。
扶養親族等の数 |
請求者(本人)、全部支給 | 請求者(本人)、一部支給 | 扶養義務者等(※) |
---|---|---|---|
0人 | 49万円未満 | 192万円未満 | 236万円未満 |
1人 | 87万円未満 | 230万円未満 | 274万円未満 |
2人 | 125万円未満 | 268万円未満 | 312万円未満 |
3人以上 | 以下38万円ずつ加算 | 以下38万円ずつ加算 | 以下38万円ずつ加算 |
所得制限加算額 |
|
|
老人扶養親族 (扶養親族等と同数の場合は1人を除き) 1人につき6万円 |
扶養親族等の数 | 請求者(本人)、全部支給 | 請求者(本人)、一部支給 | 扶養義務者等 (※) |
---|---|---|---|
0人 |
69万円未満 |
208万円未満 |
236万円未満 |
1人 |
107万円未満 |
246万円未満 |
274万円未満 |
2人 |
145万円未満 |
284万円未満 |
312万円未満 |
3人以上 |
以下38万円ずつ加算 |
以下38万円ずつ加算 |
以下38万円ずつ加算 |
所得制限加算額 |
|
|
老人扶養親族 (扶養親族等と同数の場合は1人を除き) 1人につき6万円 |
(※)配偶者又は請求者の民法第877条第1項に定める扶養義務者(請求者の父母、祖父母、子、兄弟姉妹等)
所得額の計算方法
(給与所得控除額等)
8割相当額(※1)
(社会保険料相当分)
寡婦控除 | 27万円(※2) |
ひとり親控除 | 35万円(※2) |
障害者控除 | 27万円 |
勤労学生控除 | 27万円 |
特別障害者控除 | 40万円 |
配偶者特別控除 | 地方税法で控除された額 |
医療費控除等 | 地方税法で控除された額 |
(※1)養育費とは、請求者が母である場合には母または児童がその児童の父から、請求者が父である場合には父または児童がその児童の母から、扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等です。
(※2)請求者が母(父)の場合は、寡婦控除、ひとり親控除は控除対象にはなりません。(養育者・扶養義務者は対象です。)
手当の額と支給日
手当は、県知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、年6回(5月、7月、9月、11月、1月、3月)、支給日の前月までの分が支払われます。
手当額(月額)
令和6年11月分から児童扶養手当法等の一部が改正され、第3子以降加算額が第2子加算額と同額になります。
対象児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
第1子 | 45,500円 | 45,490円~10,740円 |
第2子 | 10,750円加算 | 10,740円~5,380円加算 |
第3子以降 | 6,450円加算 | 6,440円~3,230円加算 |
対象児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
第1子 | 45,500円 | 45,490円~10,740円 |
第2子以降 | 10,750円加算 | 10,740円~5,380円加算 |
一部支給額の計算方法(所得額に応じて決定されます)
令和6年10月分まで
- 手当額=45,490円-(所得額-所得制限限度額)×0.0243007
- 第2子加算額=10,740円-(所得額-所得制限限度額)×0.0037483
- 第3子以降加算額=6,440円-(所得額-所得制限限度額)×0.0022448
令和6年11月分から
- 手当額=45,490円-(所得額-所得制限限度額)×0.025
- 第2子以降加算額=10,740円-(所得額-所得制限限度額)×0.0038561
※所得制限限度額とは、所得制限限度額表のうち「請求者(本人)、全部支給」欄の額(扶養親族等の数に応じて加算あり)です。
支給日
支給日 | 支給対象月 |
---|---|
5月11日 | 3月・4月分 |
7月11日 | 5月・6月分 |
9月11日 | 7月・8月分 |
11月11日 | 9月・10月分 |
1月11日 | 11月・12月分 |
3月11日 | 1月・2月分 |
支給日が、土曜、日曜、祝日のときは、繰り上げて支給されます。
公的年金等と児童扶養手当の併給について
◆請求者又は児童が、公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している場合、その月額相当額と児童扶養手当月額を比較し、差額分が手当額となります。
◆令和3年3月分から、請求者が障害基礎年金を受給している場合、年金額ではなく子の加算額と児童扶養手当の額との差額分を受給できるようになりました。
手当を受ける手続
手当を受けるには、必要書類を添えて請求手続きをしてください。
(受給要件を満たしていても、手続きをしないと手当は受けられません。)
必要書類
- 請求者と対象児童の戸籍謄本
- 請求者名義の金融機関の預金通帳
- 「マイナンバーカード」または「マイナンバー通知カードおよび本人確認書類(運転免許証等)」
- その他必要な書類(詳しくはおたずねください。)
現況届等の届出
受給者は、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出することになっています。期限までに必要な書類を添えて届け出てください。なお、この届出が無い場合は、引き続き手当をうけることができなくなりますので、期限内に必ず手続きをしてください。
また、氏名や住所を変更したり、公的年金を受給できるようになったときなど、各種の届け出が必要ですので、生活状況に変更があれば各種の届出をしてください。
なお、受給資格がなく、無届のまま手当を受給されていますと、手当を返還していただくことになります。
手当の一部支給停止措置
父または母である受給資格者に対する手当は、手当の受給開始から5年経過する等の要件に該当し、受給資格者やその子どもの障害、疾病等により就業が困難な事情がないにもかかわらず就業意欲がみられない方について、手当額の2分の1が支給停止となります。
受給から5年経過する等の要件に該当する方には、6月中に、『児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ』を送付しますので、下記事由に該当する場合は、8月1日から8月31日までの間に現況届と併せて、児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書及び関係書類を提出してください。(必要な手続きを行えば一部支給停止になりません。)
また、手当の受給から5年を経過する等の要件に該当してから後の現況届時には、毎年同様の手続きが必要となります。
なお、手当が全部支給停止となっている方は、この手続きが不要ですが、所得の状況の変化等により、手当が支給されるようになった場合は、速やかにこの手続きを行う必要があります。
一部支給停止適用除外事由
- 受給資格者が就業している
- 受給資格者が求職活動その他自立を図るための活動をしている
- 受給資格者が障害を有する
- 受給資格者が負傷・疾病等により就業することが困難である
- 受給資格者が監護する児童または親族が障害、負傷、疾病、要介護の状態にあること等により、受給資格者が介護を行う必要があり就業することが困難である
関連リンク
お問い合わせ
手続等の詳細は、住民保健課住民係にお問い合わせください。