ごみの直接搬入について
更新日:2024年03月15日
受入れ基準
- ごみの発生場所が白浜町内であること。
- 事業系一般廃棄物の持ち込みは、家庭系一般廃棄物の処理に支障のない量であること。
- 廃木材や剪定枝等の搬入は、長さ100センチ直径20センチ以下であること。
搬入要領
- 受付で自家用車等の全重量を量ります。計量後、搬入者の氏名・住所等必要事項を記入していただきます。
- 品目ごとに定められた場所に分別して荷降ろしをしてください。
- 受付で再計量後、精算していただきます。
注意事項等
- もえるごみを直接施設に搬入する場合も町指定ごみ袋に入れて搬入してください。
- トラック等で覆いのない車両については、ごみ等が飛散及び落下しないように、シートやロープを掛けて搬入してください。
- 白浜町のごみ処理施設では、分別されていない廃棄物をそのまま受け入れることはできません。ごみの品目ごとに、あらかじめ正しく分別しておいてください。
- ごみ等の荷降ろしは、原則搬入者本人で作業を行っていただきますが、お手伝いが必要な方は、近くの作業員までお申し出ください。
- 白浜町清掃センターへの搬入経路については、国道42号から県道経由で清掃センターへ進入してください。
- 祝祭日、年始は閉場する日があります。
白浜町清掃センター
受付時間
午前8時30分〜午後4時
搬入できるごみ(搬入できる曜日)
もえるごみ(月曜〜土曜)
資源ごみ(月曜〜土曜)
不燃ごみ(月曜〜土曜)
可燃性粗大ごみ(月曜〜金曜)