浄化槽の適正な維持管理について
更新日:2024年10月02日
浄化槽の維持管理は浄化槽法で義務付けられています。
保守点検(浄化槽法第10条)
保守点検は、浄化槽の故障等を早期発見し、浄化槽の機能を正常に保つために必要な点検です。
年数回の点検(※)を和歌山県で登録されている浄化槽保守点検業者に委託し、行ってください。
保守点検の主な内容は以下の通りです。
- 消毒剤の点検補給
- 汚泥の調整・移送
- モーターの点検
- 機能の診断
※点検の回数は浄化槽の種類・大きさによって異なります。詳細は保守点検業者までお問い合わせください。
法定検査(浄化槽法第7条・11条)
法定検査は、浄化槽の稼働状況や保守点検及び清掃が適切に実施されているか、放流水質が法令の基準を満たしているか等についての重要な検査です。
指定検査機関(※)である、和歌山県水質保全センターに委託し、毎年1回行ってください。
※和歌山県では「公益社団法人 和歌山県水質保全センター」が唯一の指定検査機関です。
法定検査手数料
人槽 | 単独処理浄化槽 | 合併処理浄化槽 |
---|---|---|
5~10人槽 | 12,000 | 12,000 |
11~50人槽 | 12,000 | 15,000 |
51~500人槽 | 15,000 | 20,000 |
501~人槽 | --- | 25,000 |
人槽 | 単独処理浄化槽 | 合併処理浄化槽 |
---|---|---|
5~10人槽 | 5,300 | 5,300 |
11~50人槽 | 6,000 | 8,000 |
51~500人槽 | 8,000 | 10,000 |
501~人槽 | 10,000 | 12,000 |
清掃(浄化槽法第10条)
清掃は、毎年1回以上許可を受けた清掃業者に委託し、行ってください。
業者名 | 電話番号 | 該当地区 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白浜衛生社 | (0739)42-3185 |
|
||||||||||||
白浜環境整備 | (0739)45-3175 |
|
||||||||||||
日置川衛生設備 | (0739)52-3175 | 日置・大古・矢田・安宅・塩野 |
||||||||||||
松本衛生舎 | (0739)55-2447 | 田野井、口ケ谷、安居、寺山、中嶋、神宮寺、 向平、久木、宇津木、大、玉伝、小川、小房、 城、市鹿野、里谷、上露、大瀬、北谷、竹垣内 |
し尿くみ取り・浄化槽汚泥清掃料金
白浜町全域
(白浜地域)
令和6年4月1日から
し尿汲み取り、単独・合併処理浄化槽清掃料金が改定されました。
し尿くみ取り料金
18リットルあたり 242円(税込)
単独浄化槽清掃料金
18リットルあたり 264円(税込)
人槽規模 | 通常料金※1 | 全量引抜料金※2 |
---|---|---|
5人槽 | 29,700円 | 44,000円 |
6人槽 | 31,900円 | 47,300円 |
7人槽 | 34,100円 | 50,600円 |
8人槽 | 37,400円 | 55,000円 |
10人槽 | 49,500円 | 72,600円 |
11人槽以上 | 18ℓあたり264円 |
※1通常料金については、1年に1回以上の清掃をしている浄化槽が対象です。
※2通常料金以外は、全量引抜料金となります。
(日置川地域)
令和6年10月1日から
し尿汲み取り、単独・合併処理浄化槽清掃料金が改定されました。
し尿くみ取り料金
18リットルあたり 242円(税込)
単独浄化槽清掃料金
18リットルあたり 264円(税込)
人槽規模 | 通常料金※1 | 全量引抜料金※2 |
---|---|---|
5人槽 | 29,700円 | 44,000円 |
6人槽 | 31,900円 | 47,300円 |
7人槽 | 34,100円 | 50,600円 |
8人槽 | 37,400円 | 55,000円 |
10人槽 | 49,500円 | 72,600円 |
11人槽以上 | 18ℓあたり264円 |
※1通常料金については、1年に1回以上の清掃をしている浄化槽が対象です。
※2通常料金以外は、全量引抜料金となります。
各種届出
次の場合は生活環境課へ届出又は報告が必要です。
▲浄化槽を3か月以上にわたって休止しようとする場合
・・・・・浄化槽使用休止届出書 (PDF:1.4MB)(※)
▲休止していた浄化槽の使用を再開する場合
▲浄化槽の使用を廃止した場合
・・・・・浄化槽使用廃止届出書 (PDF:1.4MB)(※)
▲浄化槽の管理者に変更があった場合
※休止・廃止いずれの場合も、事前に最終清掃が必要になります。
※浄化槽清掃業者に問い合わせ、最終清掃の依頼を行ってください。「最終清掃報告書」を業者から受け取り、休止届または廃止届と併せて生活環境課へ提出してください。