住民票等の第三者交付にかかる本人通知制度について
更新日:2024年03月17日
本人通知制度
本人通知制度は、白浜町に住民登録や本籍のある方のうち、事前に登録した方に対して、その方の住民票の写しや戸籍謄本等を本人の代理人や第三者に交付したときに、その交付した事実を通知する制度です。
この制度の利用は希望者に限るため、事前に登録が必要です。
事前登録ができる方
- 白浜町の住民基本台帳または戸籍の附票に記録されている方(住民基本台帳または戸籍の附票から除かれた方を含む。)
- 白浜町が作成した戸籍に記録されている方(戸籍から除かれた方を含む。)
事前登録に必要なもの
- 白浜町本人通知制度事前登録申請書(様式第1号)
- 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証・パスポート・顔写真入り住民基本台帳カード等)またはその他の証明書
- 法定代理人(未成年者の保護者、成年後見人の場合など)の場合は、戸籍謄本などの資格を証する書類
- 代理人(登録できる方から委任を受けた方)の場合は、委任状
登録受付
登録を希望される方は、住民保健課住民係、富田事務所、日置川事務所の窓口で登録の手続きをしてください。
登録等の受付時間は、平日午前8時30分から午後5時15分(土曜日曜祝日は除く)
ただし、登録日は毎週水曜となるため、本制度の登録が完了するのは、受付日の翌水曜(休日の場合は翌開庁日)となりますので、あらかじめご了承下さい。
登録日以降の交付請求が通知の対象となります。
疾病その他やむを得ない理由で、若しくは他の市町村に居住していて窓口に直接申請をすることができない場合に限り、郵送による申請ができます。
通知対象となる証明書
- 住民票の写し(除票の写しを含む)
- 住民票に記載した事項に関する証明書
- 戸籍の附票の写し(除票の写しを含む)
- 戸籍謄(抄)本、除籍謄(抄)本、改製原戸籍謄(抄)本
- 戸籍の記載事項証明書
通知内容
- 交付年月日
- 交付請求者の種別(本人の代理人もしくは、第三者請求)
- 交付した証明書の種別及び交付通数(住民票の写し1通・戸籍謄本2通など)
交付した代理人や第三者等の氏名、住所等の個人情報は通知書には記載されません
次の請求は通知対象となりません
- 住民票関係では同一世帯の方からの請求、戸籍関係では同一戸籍に記載されている方又はその配偶者、直系尊属もしくは直系卑属からの請求
- 国又は地方公共団体からの公用請求
- 町長が特別な請求と認めた場合
登録事項の変更・廃止の届出
登録事項に記載した事項(氏名、住所、本籍等)に変更があった場合、登録を廃止したい場合などは、必ず『白浜町本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書(様式第3号)』を提出してください。
各種様式のダウンロード
白浜町本人通知制度事前登録申請書(様式第1号)(PDF:35.4KB) (PDFファイル: 35.4KB)
白浜町本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書(様式第3号)(PDF:35.9KB) (PDFファイル: 36.0KB)