届出、戸籍・住民票等の請求時の本人確認義務化について
更新日:2024年03月17日
平成20年5月1日に、他人による証明書の不正な取得や虚偽の届出を防ぎ、また、個人情報を保護するための住民基本台帳法の一部を改正する法律および戸籍法の一部を改正する法律が施行されました。この法令にもとづき、届出、戸籍・住民票の請求で役場に来られた方に、本人確認を行います。
また代理人が手続きする場合は、代理権限があるかなどの確認も行います。
届出、戸籍・住民票等の請求には本人確認ができる書類をお持ちください。
なお、提示していただく書類は種類・内容によって異なります。
本人確認ができない場合は、証明書の交付などができませんので、ご注意ください。
本人確認を行う届出等
【戸籍の届出】
婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届、不受理申出とその取り下げの届出
【住民異動の届出】
転入届、転居届、転出届、世帯変更届など
【印鑑登録】
印鑑登録申請、印鑑登録廃止申請など
【証明】
戸籍謄抄本、除籍謄抄本、改製原謄抄本、戸籍の附票、身分証明書、住民票の写しなど
【マイナンバーカード(個人番号カード)及び通知カード】
マイナンバーカードの交付、再交付申請、 通知カードの再交付申請など
【電子証明書】
電子証明書発行、更新申請など
戸籍の届出等について、受付の際に本人確認ができない場合は、届出を受理されたことを、届出人の住所地に、郵送等により通知をします。
上記の他に、届出・申請に本人確認を必要とする場合があります。
窓口で提示していただく本人確認書類
本人確認書類として、下表に掲げる書類(提示または送付を受ける時点で有効なもの)の提示が必要です。
ただし、下記4点については提示いただく書類が限定されていますのでご注意ください。
1.印鑑登録申請
即日発行はAに掲載されている顔写真付の書類が必要です。Bの書類では即日発行できません。
2.電子証明書発行・更新申請
マイナンバーカード(個人番号カード)およびAに掲載されている顔写真付の書類が必要です。Bの書類では発行できません。手続の際にはマイナンバーカードの暗証番号を入力いただきます。
3.マイナンバーカードの交付・再交付申請及び通知カードの再交付申請
Aに掲載されている書類1点又は、Bに掲載されている書類が2点以上必要です。
4.広域交付住民票の交付
Aに掲載されている顔写真付の書類が必要です。Bの書類では発行できません。
A. 1点で確認ができるもの(1点のみ提示)
- 自動車等運転免許証
- パスポート
- 在留カード又は特別永住者証明書
- 写真付住民基本台帳カード
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 船員手帳
- 身体障害者手帳
- 無線従事者免許証
- 海技免状
- 小型船舶操縦免許証
- 宅地建物取引主任者証
- 航空従事者技能証明書
- 耐空検査員の証
- 運航管理者技能検定合格証明書
- 動力車操縦者運転免許証
- 猟銃・空気銃所持許可証
- 教習資格認定証
- 運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたものに限る)
- 電気工事士免状
- 特種電気工事資格者認定証
- 認定電気工事従事者認定証
- 療育手帳
- 戦傷病者手帳
- 警備業法第23条第4項に規定する合格証明書
- 国または地方公共団体の機関が発行した写真付身分証明書
B. 2点で確認できるもの(以下どちらかの組み合わせで2点提示)
【イ】+【イ】
【イ】+【ロ】
【イ】
- 国民健康保険被保険者証
- 健康保険被保険者証
- 船員保険被保険者証
- 介護保険被保険者証
- 共済組合員証
- 国民年金手帳
- 国民年金証書
- 厚生年金保険年金証書
- 船員保険年金証書
- 共済年金証書
- 恩給証書
- 住民基本台帳カード(写真なし)
- 実印と印鑑登録証明書
【ロ】
- 学生証
- 法人が発行した身分証明書(国または地方公共団体機関発行を除く)
- A24に掲げる書類を除く国または地方公共団体が発行した写真付資格証明書
郵送での請求等における本人確認方法
本人確認書類として、上記Aに掲げる書類またはBのイに掲げる書類の写しを1点送付してください。
有効期限内のもので、氏名、住所、生年月日を確認できるものに限ります。
裏面に住所が記載されている場合は、裏面の写しも必ず同封してください。
また、戸籍に関する証明を郵送で請求する際に添付する本人確認書類の写しについて、現住所が証明の対象とされていないパスポートなどは認められていませんので、ご注意ください。