戸籍に関する届出
更新日:2022年04月01日
戸籍は、各人の出生、婚姻、転籍、死亡などを記録し、夫婦、親子の関係を公証する大切なものです。
戸籍の届出について
出生届
届出期間
生まれた日から(生まれた日を含む)14日以内
国外で生まれたときは3ヶ月以内
届出地
下記いずれかの市区町村役場
- 父母の本籍地
- 父母の所在地(住所地)
- 生まれたところ
- 一時滞在地
届出人
- 父または母
届出に必要なもの
- 出生届書(医師の出生証明書付)
- 母子健康手帳
備考
- 児童手当については下記リンクをご確認ください。
- 子ども医療については下記リンクをご確認ください。
- 国民健康保険については下記リンクをご確認ください。
死亡届
届出期間
亡くなったことを知った日から7日以内
国外で亡くなった場合は、亡くなったことを知った日から3ヶ月以内
届出地
下記いずれかの市区町村役場
- 亡くなった人の本籍地
- 死亡したところ
- 届出人の所在地(住所地)
届出人
- 同居の親族
- 同居していない親族または同居人
届出に必要なもの
- 死亡届書(医師の死亡診断書付)
- 届出人の印鑑(届書以外の手続で必要になる場合がございます)
- 後見登記記載事項証明書または裁判書の謄本(後見人、保佐人、補助人、任意後見人が届出をする場合)
備考
- 白浜町内の斎場の使用については下記リンクをご確認ください。
- 国民健康保険に加入されていた方は下記リンクをご確認ください。
- 後期高齢者医療に加入されていた方は下記リンクをご確認ください。
- 介護保険被保険者証をお持ちの方は下記リンクをご確認ください。
- その他白浜町発行のもの(印鑑登録証など)をお持ちの方は、返還してください。
- 年金の手続きについてはお問い合わせください。
- 障害者手帳などをお持ちの方は、返還してください。
婚姻届
届出期間
届出の日から法律上の効力が発生します。
届出地
下記いずれかの市区町村役場
- 夫または妻の本籍地
- 夫または妻の所在地(住所地)
所在地は一時滞在地も含まれます。
届出人
夫と妻(ともに18歳以上)
※ただし、法改正の経過措置により、平成16年4月2日~平成18年4月1日生の方は、父母の同意があれば婚姻することができます
届出に必要なもの
- 婚姻届書
成人(18歳以上)の証人2名の届書への署名が必要です。 - 届出人の本人確認書類(くわしくは下記リンクをご覧ください)
- 戸籍謄本1通(白浜町外に本籍がある方)
※令和6年3月1日以降は、戸籍謄本の添付が不要になります。
備考
外国籍の方は事前にお問い合わせください。
離婚届
協議離婚
届出期間
届出の日から法律上の効力が発生します。
届出地
下記いずれかの市区町村役場
- 夫婦の本籍地
- 夫婦の所在地
届出人
夫と妻
届出に必要なもの
- 離婚届書
成人(18歳以上)の証人2名の届書への署名が必要です。 - 届出人の本人確認書類(くわしくは下記リンクをご覧ください)
- 戸籍謄本1通(白浜町外に本籍がある方)
※令和6年3月1日以降は、戸籍謄本の添付が不要になります。
備考
未成年の子がいる場合は親権者を定めてください。
調停・裁判
届出期間
調停成立・裁判確定の日から10日以内
届出地
下記いずれかの市区町村役場
- 夫婦の本籍地
- 夫婦の住所地
届出人
【調停】申立人
【裁判】提起者
届出に必要なもの
- 離婚届書
- 届出人の本人確認書類(くわしくは下記リンクをご覧ください)
- 調停調書・和解調書・認諾調書・審判書・判決書の謄本
- 確定証明書(審判・判決の場合)
- 戸籍謄本1通(白浜町外に本籍がある方)
※令和6年3月1日以降は、戸籍謄本の添付が不要になります。
転籍届
届出期間
届出の日から法律上の効力が発生します。
届出地
下記いずれかの市区町村役場
- 届出人の本籍地
- 届出人の新しい本籍地
- 届出人の所在地(住所地)
届出人
戸籍の筆頭者とその配偶者
届出に必要なもの
転籍届書
来庁できない場合も、届出人署名欄は筆頭者と配偶者の署名が必要です。
ただし筆頭者または配偶者が除籍になっている場合は、在籍している方のみの署名で届出できます。
- 戸籍謄本1通(白浜町内で転籍する場合は不要)
※令和6年3月1日以降は、戸籍謄本の添付が不要になります。
その他の届出
上記以外に、養子縁組届、養子離縁届、認知届、入籍届、分籍届などがあります。くわしくはお問い合わせください。
不受理申出について
不受理申出制度
不受理申出制度は、本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度です。不受理申出後、申出にかかる届出があった場合、申出をした本人が窓口に来たことが確認できない場合には当該届出は受理しません。
対象となる届出
婚姻届、協議離婚届、認知届、養子縁組届、協議離縁届
申出ができる人
婚姻届・協議離婚届 | 夫または妻 |
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認知届 | 認知する者 |
養子縁組届・協議離縁届 | 養親または養子(養子が15歳未満のときは法定代理人) |
不受理申出地
申出人の本籍地または所在地(住所地)
申出人本人が、窓口で申出をしてください。
必要なもの
- 不受理申出書
- 申出人の本人確認書類(くわしくは下記リンクをご覧ください)
受理申出の有効期限
申出をした日時から有効です。有効期限は定められておりません。
不受理申出は「本人の死亡」または「不受理申出の取下げ書」が提出されるまで、氏や本籍に変更があった場合でも、効力は継続されます。
休日・夜間の届出について
戸籍の届出は、休日や夜間の時間外でも提出することができます。
受付窓口
- 役場本庁(夜間は正面玄関が閉まっているため、夜間に提出される場合は、必ず事前にご連絡ください。)
- 日置川事務所(夜間は 受付できません。)
届出日について
休日・夜間に提出頂いた届書については、翌開庁日に戸籍担当が内容を確認し、不備がなければ受付した日にさかのぼって受理となります。届書を提出した日が戸籍に記載される「届出日」となります。
証明書の発行について
休日 (午前8時30分〜午後5時15分) |
火葬許可証のみ発行できます。 その他の証明書の発行はできません。 |
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夜間 (午前8時30分まで/午後5時15分以降) |
証明書の発行はできません。 |
住所変更について
休日・夜間は住所変更の手続きはできません。婚姻や離婚の届出と同時に住所変更をされる方は、事前にお問い合わせください。