転出転入届の特例について

更新日:2024年03月17日

マイナンバー(個人番号)カード(以下、マイナンバーカード)又は住民基本台帳カード(以下、住基カード)をお持ちの方および同一世帯員の方は、転出前または転出後14日以内に、窓口または郵送で転出の手続きをすることで、紙の転出証明書の交付を受けなくても、引っ越し先の市区町村の窓口にマイナンバーカード又は住基カードを提示し、暗証番号(数字4桁)を照合することで転入の手続きができます。

転出届の特例(マイナンバーカード又は住基カードを利用した転出届)

届出できる方

有効なマイナンバーカード又は住基カードをお持ちの方
有効なマイナンバーカード又は住基カードをお持ちの方と同一世帯で、一緒に転出する方

届出期間

転出前または転出後14日以内
14日を経過した場合は、通常の転出手続きをしてください。

届出に必要なもの

  • 印鑑
  • 本人確認書類(くわしくは下記リンクをご覧ください)

届出窓口

住民保健課住民係
富田事務所住民窓口係、日置川事務所住民福祉係
安居出張所、市鹿野出張所

白浜町発行の保険証等をお持ちの方は、別途手続きが必要な場合があります。

電子証明書は転出の手続きにより失効します。

  • 郵送で転出届を出すことができます。郵送による手続きは下記リンクをご覧ください。

転入届の特例 (マイナンバーカード又は住基カードを利用した転入届)

届出できる方

有効なマイナンバーカード又は住基カードをお持ちの方で、前住所地に「特例による転出届」を出された方
有効なマイナンバーカード又は住基カードをお持ちの方と同一世帯で、前住所地に「特例による転出届」を出された方

届出期間

白浜町に住み始めた日から14日以内
転出予定日から30日以内
上記いずれかの期間を経過した場合は、転出届が無効になります。その場合は、転出した市区町村から転出証明書を取得していただき、通常の転入手続きをしてください。
マイナンバーカード又は住基カードの継続利用を希望される方は、転入届を行った日から90日以内に手続きをしてください。

届出に必要なもの

  • マイナンバーカード又は住基カード(数字4桁の暗証番号の入力が必要です)
  • 印鑑
  • 本人確認書類(くわしくは下記リンクをご覧ください)

届出窓口

住民保健課住民係
富田事務所住民窓口係
日置川事務所住民福祉係

受付時間

午前8時30分〜午後5時15分
(土曜、日曜、祝祭日、12月29日〜1月3日を除く)

お問い合わせ先

住民保健課 住民係
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1600番地
電話:(0739)43-6585 ファックス:(0739)43-6647

お問い合わせフォーム