(法人用)戸籍謄抄本、住民票等の各種証明書の請求について
更新日:2024年03月17日
法人等の第三者からの請求は「自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するため」、「国又は地方公共団体の機関に提出する必要があるとき」、「住民票の記載事項を利用する正当な理由があるとき」に限られます。
また、平成22年6月1日からは、改正された戸籍法施行規則の施行により、戸籍謄抄本などを請求する際の必要書類のうち、法人の登記事項証明書、代表者事項証明書、委任状などの請求の権限を確認するための書類は、原本(官公署発行のものは発行日から3ヶ月以内)を提出していただくことになりました。
これらの確認書類の原本は、還付請求により返還できますが、当該請求のみに作成された委任状などは返還できませんので、ご協力をお願いします。
確認書類原本の返還を希望する場合は、その原本及び謄本(原本と相違ない旨を記載し、社印の押印されたもの)を提出してください。原本と謄本を照合し、確認のうえお返しします。
郵送で請求される場合は下記リンクをご覧ください。
戸籍謄抄本等を請求する場合
必要書類 | 備考 |
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申請書 | 記載が必要な事項 4.目的以外には使用しない旨を記載した誓約書 |
代表者または支配人 が来庁する場合 |
資格証明書(法人の登記事項証明書または代表者事項証明書等3ヶ月以内の 発行のもの)の原本 支社・支店・営業所等が請求する場合は、支社・支店・営業所が記載された 履歴全部事項証明書の原本 原本還付可 |
従業員が来庁する 場合 |
1.資格証明書(法人の登記事項証明書または代表者事項証明書等3ヶ月以内の 発行のもの)の原本 2.代表者からの委任状または社員証等 社員証等に法人等の名称、所在地が記載されていない場合は、社員証と 併せて、法人等の名称、所在地の確認ができるもの(健康保険証、事務所 所在地一覧表等) 名刺不可 原本還付可 |
来庁する方の本人 確認書類 |
顔写真付身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード・住基カード等) 原則として、官公署が発行したもので有効期限内のもの |
疎明資料 | 1.契約書等の写し |
手数料については、以下のリンクをご覧ください。
戸籍附票・住民票の写し等を請求する場合
必要書類 | 備考 |
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申請書 | 記載が必要な事項 4.目的以外には使用しない旨を記載した誓約書 |
代表者または支配人 が来庁する場合 |
社員証または資格証明書(法人の登記事項証明書または代表者事項証明書等 3ヶ月以内の発行のもの) 支社・支店・営業所等が請求する場合は、支社・支店・営業所が記載された 履歴全部事項証明書 原本還付可 |
従業員が来庁する 場合 |
社員証または社員証明書(原本)または代表者からの委任状 社員証等に法人等の名称、所在地が記載されていない場合は、社員証と 併せて、法人等の名称、所在地の確認ができるもの(健康保険証、事務所 所在地一覧表等) 名刺不可 原本還付可 |
請求者の本人確認 書類 |
顔写真付身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード・住基カード等) 原則として、官公署が発行したもので有効期限内のもの |
疎明資料 | 1.契約書等の写し インターネットでの申込等で原本がない場合は、出力資料にその旨を記載し、 法人名および社印を押印してください。 2.相続人調査等で本籍地入りの住民票が必要な場合は、対象者の死亡が記載 された住民票の写し 3.契約時と請求時の法人名が違う場合は、つながりが分かる書類 4.業務委託、債権譲渡がある場合は、業務委託契約書または譲渡契約書の写し |
手数料については、以下のリンクをご覧ください。