戸籍証明書等の広域交付等について
更新日:2024年04月09日
戸籍証明書等の広域交付
戸籍法の一部改正に伴い、戸籍証明書等の広域交付が令和6年3月1日からはじまります。
これまでは、白浜町に本籍地がある方についてのみ交付を行っておりましたが、他の市区町村の戸籍証明書の請求も可能となります。
戸籍法の一部改正についての詳細は下記の外部リンクをご覧ください。
戸籍証明書等の広域交付とは
本籍地が他市区町村にある方が、最寄りの市区町村の窓口で戸籍謄本などの戸籍証明書等を取得することができます。
ただし、請求できる方や取得できる証明書の種類には制限がありますのでご注意ください。
請求できる方
- 本人
- 配偶者
- 父母、祖父母(直系尊属)
- 子、孫など(直系卑属)
※第三者請求や委任状による代理人請求、郵送による請求は広域交付の対象外です。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍証明書等は請求できません。
本人確認書類について
- 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートの顔写真付き身分証明書の提示が必要です。
※健康保険証や年金手帳などの顔写真のない身分証明書では広域交付の請求ができませんのでご注意ください。
請求が可能な戸籍証明書等の種類および手数料
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) 1通450円
- 除籍謄本(除籍全部事項証明書) 1通750円
- 改製原戸籍謄本 1通750円
※戸籍抄本(戸籍個人事項証明書、戸籍一部事項証明書)、除籍抄本(除籍個人事項証明書、除籍一部事項証明書)、身分証明書、独身証明書および戸籍の附票(住所の履歴が載っているもの)の請求はできません。
広域交付の請求をする際の注意事項
- 請求できる方が直接窓口へお越しください。
- 第三者請求や委任状による代理人請求、郵便での請求は広域交付ができないため、本籍地の市区町村へ請求してください。
- 本籍地の市区町村でコンピュータ化されていない戸籍(戸籍情報連携システムで取り扱うことのできる電子データになっていない戸籍)がある場合、当該戸籍証明書等は広域交付の請求ができません。
- 戸籍抄本、除籍抄本、身分証明書、独身証明書、戸籍の附票は広域交付ができないため、本籍地の市区町村へ請求してください。
戸籍の届出における戸籍謄本の提出不要について
これまでは、婚姻届等を提出する場合、本籍地ではない市区町村に届出を行う場合には戸籍謄本の添付が必要でした。
今後は、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することが可能になるため、戸籍謄本の添付が原則不要となります。