犬の登録と狂犬病予防注射について
更新日:2024年04月01日
狂犬病予防法により、生後91日以上の犬には登録と狂犬病予防注射の実施、鑑札・注射済票の装着が義務付けられています。
1 犬の登録について
狂犬病予防法に基づく犬の登録の特例(ワンストップサービス)
動物の愛護及び管理に関する法律の改正に伴い、令和4年6月1日以降にブリーダーやペットショップ等の犬猫販売業者が取得した犬や猫については、販売前にマイクロチップを装着することが義務付けられました。
また、犬や猫にマイクロチップを装着した方や、マイクロチップを装着した犬や猫を購入又は譲り受けた方は、所有者の情報や犬猫の情報を環境省の指定機関(日本獣医師会)が運営する「犬や猫のマイクロチップ情報登録」システムに登録することも義務付けられています。
これに伴い、狂犬病予防法に基づく犬の登録手続きに対して特例制度が設けられ、白浜町は令和6年4月1日から同制度に参加しています。
犬の登録手続き方法について
令和6年4月1日以降
手続き | マイクロチップの装着 | |
あり | なし | |
新規登録・ 所有者変更 (犬の購入等) |
環境省HP「犬と猫のマイクロチップ情報登録」より新規・変更登録を行ってください。(オンライン申請:400円、紙申請:1,400円) ※発行される「登録証明書」は大切に保管してください。 ※鑑札は交付されません。マイクロチップが鑑札とみなされます。 |
本庁生活環境課、富田事務所、日置川事務所、安居出張所又は市鹿野出張所で登録申請を行ってください。(登録手数料:1頭につき3,000円) ※鑑札が交付されます。 |
住所変更 (町内) |
「犬と猫のマイクロチップ情報登録」より登録事項の変更を行ってください。(手数料無料) ※白浜町への届出は不要です。 |
本庁生活環境課、富田事務所、日置川事務所、安居出張所又は市鹿野出張所で変更の届出を行ってください。(手数料無料) |
住所変更 (他市町村からの転入) |
「犬と猫のマイクロチップ情報登録」より登録事項の変更を行ってください。(手数料無料) ※白浜町への届出は不要です。 |
本庁生活環境課、富田事務所、日置川事務所、安居出張所又は市鹿野出張所で変更の届出を行ってください。(手数料無料) ※他市町村の鑑札と引き換えに白浜町の鑑札を交付します。 |
住所変更 (他市町村への 転出) |
「犬と猫のマイクロチップ情報登録」より登録事項の変更を行ってください。(手数料無料) ※転出先の自治体がワンストップサービス不参加の場合は、転出先の自治体での手続きが必用です。転出先の自治体にご確認ください。 ※白浜町への届出は不要です。 |
転出先の自治体にご確認のうえ手続きを行ってください。 ※白浜町の鑑札を転出先の担当窓口へ提出してください。 ※白浜町への届出は不要です。 |
死亡 | 「犬と猫のマイクロチップ情報登録」より死亡の届出を行ってください。(手数料無料) ※白浜町への届出は不要です。 |
本庁生活環境課、富田事務所、日置川事務所、安居出張所又は市鹿野出張所で死亡の届出を行ってください。(手数料無料) |
鑑札の再交付 | ー | 本庁生活環境課、富田事務所、日置川事務所、安居出張所又は市鹿野出張所で再交付申請を行ってください。(※再交付手数料:1頭につき1,600円) |
2 狂犬病予防注射と注射済票の交付について
生後91日以上の犬の飼い主には、飼い犬に4月~6月の間で毎年1回狂犬病の予防注射を受けさせることと、注射済票の装着が狂犬病予防法により義務付けられています。
狂犬病予防注射は、動物病院又は毎年4月頃に行う狂犬病予防集合注射会場で受けることができます。
白浜町に登録がある犬の飼い主の方には、毎年2月頃に集合注射の案内を送付しています。案内に同封している狂犬病予防注射済票交付申請書は、集合注射会場や下記動物病院(往診を含む)で狂犬病の予防注射を受ける場合や、役場窓口で注射済票の交付申請をする場合に必ず持参し、ご提示ください。
集合注射会場や白浜町と業務委託契約を交わしている下記動物病院では、注射後その場で注射済票の交付が可能です。(注射済票交付手数料:550円)※狂犬病予防注射済票交付申請書の提示があり、犬の登録が確認できた場合のみ。
- アイリス動物病院(田辺市新庄町96-27)
- おはら動物病院(みなべ町南道329-4)
- シードアニマルクリニック(田辺市朝日ヶ丘10-7)
- そらうみ犬猫診療所(田辺市稲成町1915-87)
- ドリトル動物病院(有田郡有田川町徳田940-3)※往診
- 二の丸動物病院(田辺市木守291)※往診
- ホエール動物病院(上富田町朝来143-7)
なお、上記動物病院で狂犬病予防注射済票交付申請書の提示なく予防注射を受けた場合や、上記以外の動物病院等で予防注射を受けた場合は、注射済証(紙の証明書)のみ交付されますので、その注射済証を本庁生活環境課、富田事務所、日置川事務所、安居出張所又は市鹿野出張所にお持ちいただき、注射済票の交付を受けてください。
3 鑑札・注射済票の装着について
登録をした時の「鑑札」、狂犬病予防注射を受けた時の「注射済票」は、首輪などで犬に装着するように狂犬病予防法で義務付けられています。迷子札の役割も果たしますので、必ず装着してください。