犬猫のマイクロチップ装着等の義務化について
更新日:2024年04月01日
令和4年6月1日に「改正動物愛護管理法」が施行され、販売される犬や猫へのマイクロチップの装着・登録が義務付けられました。犬や猫を家族に迎え入れた飼い主は、自分の住所や氏名、電話番号を変更登録する必要があります。
マイクロチップとは
マイクロチップは、直径1.4mm、長さ8.2mm程度の円筒形の小さな電子標識器具です。マイクロチップには、世界で唯一の15桁の数字(ISO規格の個体識別番号)が記録されていますので、犬や猫が迷子になった時や、地震などの災害、盗難や事故によって、飼い主と離ればなれになった時に、飼い主の元に帰ることができる可能性が高まる等といった利点があります。
マイクロチップ装着の義務化
犬猫等販売業者の方【義務】
犬・猫が生後91日以上の場合
取得した日から30日以内又は販売(譲り渡し)の日までのうち、いずれか早い方の日までに装着する必要があります。
犬・猫が生後90日以内の場合
販売(譲り渡し)の日までに装着する必要があります。
犬猫等販売業者以外の犬・猫の所有者の方【努力義務】
所有する犬や猫にマイクロチップを装着するよう努める必要があります。
マイクロチップの装着に関する注意事項
マイクロチップを装着できるのは、獣医師や獣医師の指示を受けた愛玩動物看護師に限られますので、動物病院等で装着してもらうようにしてください。またマイクロチップの装着後、獣医師から「マイクロチップ装着証明書」が発行されますが、この証明書はマイクロチップの登録を受ける際に必要となりますので、必ず受け取りをお願いします。
マイクロチップ登録の義務化
マイクロチップ装着後の登録について【義務】
マイクロチップを装着したら30日以内、又は販売(譲り渡し)の日までのうち、いずれか早い方の日までに、環境大臣の登録を受ける必要があります。登録の手続きは指定登録機関で行うことができます。なお、登録には獣医師が発行した「マイクロチップ装着証明書」が必要となります。登録を受けると「登録証明書」が発行されます。
各種届出【義務】
所有者の氏名、住所、電話番号やメールアドレスなどの他、犬や猫の所在地の登録内容に変更があった場合は、変更日から30日以内に指定登録機関への届出が必要です。
犬や猫が死亡した場合や、やむを得ない事由によりマイクロチップを除去した場合も届出が必要です。
指定登録機関について
指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)では、マイクロチップに関する情報の登録、変更登録及び届出手続きが可能です。詳しくは犬と猫のマイクロチップ情報登録サイトをご覧ください。
犬のマイクロチップ装着に関する狂犬病予防法の特例について
⽝の所有者が登録したマイクロチップの情報について、市町村⻑が環境⼤⾂に提供を求めた場合、環境省が省令で定める事項を市町村⻑に通知するとともに、通知を受けた市町村では⽝の所有者から狂⽝病予防法に基づく登録の申請があったものとみなされ、マイクロチップが鑑札とみなされる狂⽝病予防法の特例制度が令和4年6⽉1日以降始まりました。
白浜町は令和6年4月1日からこの特例制度に参加しており、環境省の「犬や猫のマイクロチップ情報登録」システムへの情報登録を行った飼い主の方については、飼い犬の登録等の手続きで役場担当窓口にお越しいただく必要がなくなりました。
※狂犬病予防注射済票の交付については、マイクロチップ装着の有無に関わらず従来通りの取り扱いとなります。