町税の納付について
更新日:2024年06月07日
町税の納税方法および振替日
町税の納税方法には、納付書による納税と口座振替による納税があります。
納付書による納税
納付書に記載されている金融機関、本庁税務課、日置川事務所の窓口、コンビニエンスストア等で直接納めてください。
また、令和5年4月から「固定資産税・都市計画税」、「軽自動車税(種別割)」について地方税統一QRコードが記載された納付書は、上記の納付場所以外でも「全国の地方税統一QRコード対応金融機関」での納付ができる他、スマートフォンやパソコンを使って「地方税お支払サイト」や各種スマートフォンアプリを通じて納付ができます。
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
口座振替による納税
個人町県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税を、納税者の指定する預貯金口座から自動振替することができます。
申し込み手続きは、次の金融機関の窓口でお願いします。(本庁・富田事務所・日置川事務所等の役場の窓口では、受付できません。)
取扱金融機関
- 紀陽銀行
- 紀南農業協同組合
- きのくに信用金庫
- 近畿労働金庫
- 郵便局・ゆうちょ銀行
- なぎさ信用漁業協同組合連合会(但し、和歌山県内に所在する店舗に限る。)
なお、振替日の15日前までに税務課に届かない場合は、次の期日分からとなります。金融機関等から依頼書(申込書)が届くまでに2〜3週間程度を要します。余裕を持ってお申し込みください。
口座振替のWEB(ウェブ)受付サービス
パソコン、スマートフォン、タブレット端末からインターネットを利用して町税等の口座振替の申し込みができます。
取扱金融機関
- 紀陽銀行
対応税目
- 個人町県民税(普通徴収)
- 固定資産税・都市計画税
- 軽自動車税
- 国民健康保険税
ご準備いただくもの
- 口座情報のわかるもの(通帳、キャッシュカード等)
- キャッシュカードの暗証番号
- インターネットに接続できる端末および接続環境(通信利用料金は申請者様のご負担となります。)
申し込みページ
※2つ以上の税目について申し込む場合は、税目ごとに申し込み手続きが必要になります。
町税の納税期限
町税の納期限は次のとおりです。納期限までに納めてください。
納付月 | 4月末 | 5月末 | 6月末 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月25日 | 1月末 | 2月末 | 3月末 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
固定資産税 | 納期限 | 納期限 | 納期限 | 納期限 | ||||||||
個人町県民税 | 納期限 | 納期限 | 納期限 | 納期限 | ||||||||
軽自動車税 | 納期限 | |||||||||||
国民健康保険税 | 納期限 | 納期限 | 納期限 | 納期限 | 納期限 | 納期限 | 納期限 | 納期限 | 納期限 | 納期限 |
- 口座振替日は、納期限の日となります。
納期限が土曜・日曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日にあたる場合は、これらの日の翌日が納期限となります。
残高不足等で振替できなかった場合
再振替は行いません。振替日から10日前後に納付書を送付します。金融機関等で納付してください。
振替不能が続いた場合、振替納付を停止し、納付書払いに変更させていただく場合があります。ご了承ください。
納期限を過ぎると
町税の納め忘れはありませんか?
納期限を過ぎると次のような措置がとられることになります。破産や倒産、自然災害などで納付が困難になった場合は、早急に税務課までご相談ください。
督促状
納期限までに納付されていない場合、納期限後20日以内に督促状が送付されます。(地方税法第329条、371条、457条、726条等 )
督促状が発送された場合は1通につき80円の督促手数料を本税と合わせて納付しなければなりません。(地方税法第330条、372条、458条、727条等)
注釈:納期限が令和6年4月2日以降の町税等にかかる督促状には督促手数料はかかりません。(町県民税・特別徴収を除く)
催告書
督促状送付を経た後も滞納が続く場合は催告書が送付されます。
金融機関での納付の際は税務課に届くまでに10日程度を要します。督促状、催告書いずれの場合も行き違いとなる場合があります。あらかじめご了承ください。また、そうならないためにも必ず納期限内に納付をお願いします。
延滞金
納期限までに完納しないと、本税とあわせて延滞金を納付しなければなりません。(地方税法第326条、369条、455条、723条等)
延滞金は、租税債務の履行遅滞に対する遅延利息として徴収するものです。これは、納期内に納付した人の利益を尊重し、また、納期内の自主納税を促進して、納税秩序の確立を図るという趣旨に基づいています。
延滞金は、平成26年1月1日から税制改定により以下の率となっています。
平成25年12月31までの期間
延滞金=(税額×(基準割引率+4%)×A/365)+(税額×14.6%×B/365)
平成26年1月1日以降の期間
延滞金=(税額×(特例基準割合+1%)×A/365)+(税額×(特例基準割合+
7.3%)×B/365
A:納期限の翌日から1ヵ月を経過するまでの日数
B:上記の翌日から納付した日までの日数
特例基準割合
財務大臣が告示する割合(国内銀行の貸出約定平均金利の年平均)に年1.0%を加算した割合
基準割引率
日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率
税額が2,000円未満又は延滞金の確定金額が1,000円未満の場合は加算されません。
滞納処分
納期を過ぎても納付されない場合は、納期限までに納められた方との公平を保つため、やむを得ず滞納している方の財産の差押等強制的に徴収し、滞納処分を行います。(地方税法第331条、373条、459条、728条等)
以上の措置がとられてもその間の町税の納付義務がなくなることはありません。
和歌山地方税回収機構への移管について
滞納処分を経ても納付の意思が見られない場合、早期に完納の見込みがない場合、また、滞納金額の状況により和歌山地方税回収機構へ移管することがあります。
和歌山地方税回収機構ついては下記をご覧ください。
取り扱い窓口・問い合わせ先
庁舎 | 担当係 | 電話番号 |
---|---|---|
本庁 | 税務課収税係 | 0739-43-3685 |
日置川事務所 | 住民窓口係 | 0739-52-2300 |