固定資産税・都市計画税の届出について
更新日:2024年03月15日
賦課期日(1月1日)以降に次のような変更・異動(予定)がある時は、その届出が必要です。
・住所を変更した場合(白浜町に住民票がある場合は、届出の必要はありません)
・家屋の新築・増築や取り壊し、またはその予定がある場合
納税通知書に同封している異動連絡票等でご連絡下さい。
・登記簿に未登載の家屋の売買、相続等をした場合
「未登記家屋所有者変更届」
・納税義務者が死亡したが、相続登記が済んでいない場合
「相続人代表者指定届」
・納税管理人を申告または変更する場合
税務課課税係までご連絡ください。
上記の各様式については下記からダウンロードしてください。