住宅用地に対する課税標準の特例

更新日:2024年03月15日

居住用の家屋の敷地(住宅用地)については、その税負担を軽くするために住宅用地の課税標準の特例措置が設けられています。

  • 専用住宅・・・もっぱら人の居住の用に供する家屋
  • 併用住宅・・・一部を人の居住の用に供する家屋

居宅兼店舗など、居住の用に供する部分とそれ以外の部分がある家屋を指します。

特例措置の対象となる「住宅用地」の面積

敷地面積に下表の住宅用地の率を乗じて求めます。

ただし、専用住宅、併用住宅ともに敷地面積が建物部分の床面積の10倍を超える時は、10倍の面積までが住宅用地となります。

(注釈)居住部分の割合 = 居住部分の床面積 / 家屋の総床面積

住宅用地の範囲と適用される率

住宅用地の範囲と適用される率
家屋の種類 居住部分の割合(注釈) 住宅用地の率
専用住宅 全部 1.0
下記以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
下記以外の併用住宅 2分の1以上 1.0
地上5階建て以上の耐火
建築物である併用住宅
4分の1以上2分の1未満 0.5
地上5階建て以上の耐火
建築物である併用住宅
2分の1以上4分の3未満 0.75
地上5階建て以上の耐火
建築物である併用住宅
4分の3以上 1.0

住宅用地の率は、当該家屋が存する土地の面積に乗じるものです。

例えば500平方メートルの土地に、「居住部分が4分の1以上2分の1未満の居宅」が建っている場合、250平方メートルまで住宅用地の適用ができます。

小規模住宅用地とその他の住宅用地

小規模住宅用地とその他の住宅用地
要件(住宅用地の用途) 要件(敷地の面積) 固定資産税課税標準額
の算出方法
都市計画税課税標準額
の算出方法
小規模住宅用地 200平方メートル以下の部分 評価額 × 1/6 評価額 × 1/3
その他の住宅用地
(小規模住宅用地以外の
住宅用地)
200平方メートルを超える部分 評価額 × 1/3 評価額 × 2/3

住宅用地適用部分のうち、最大200平方メートルまでを「小規模住宅用地」といいます。

住宅用地適用部分のうち、200平方メートルを超える部分を「その他の住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)」といいます。

住宅用地の認定について

住宅用地の特例措置の認定のため、次の場合には申告が必要です。

なお、申告期限は翌年の1月31日です。

 

  1. 住宅を新築・増築した場合
  2. 住宅を全部又は一部取り壊した場合
  3. 家屋の全部又は一部の用途を変更した場合

 

白浜町内に別荘をお持ちの方

別荘についても、特定の人が年間を通じて毎月1日以上居住している家屋である場合は住宅として認められ、翌年度より課税標準の特例が受けられる場合があります。

該当すると思われる方は申告書を提出してください。

(利用を証明する資料として、毎月の水道、電気代等の検針票等の添付をお願いしています。)

提出書類

  • 住宅用地認定申告書
  • 住宅利用状況申告書

申告書の様式については下記リンクからダウンロードしてください。

お問い合わせ先

税務課 課税係
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1600番地
電話:(0739)43-6584 ファックス:(0739)43-5353

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