固定資産税

更新日:2024年12月16日

固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に土地、家屋、償却資産(事業用の機械、備品等)を所有している人がそれらの価格をもとに算定する税額をその資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税を納める人

固定資産税を納める人は、原則としてその資産の所有者です。ただし、所有者が賦課期日前に死亡している場合等には、その資産を現に所有している人が納税義務者になります。

固定資産税には月割りはありません。1月2日以降売買などで所有者が変更となった場合でも、その年の税金は元の所有者(1月1日現在登記されている方)が納税義務者になります。

固定資産税の算定方法

固定資産税は、次のような手順で税額を算定します。

資産の評価と価格等の決定

土地及び家屋

固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われます。
ただし、地価の下落が著しく価格を据え置くことが適当でないときは1年ごとに、価格の修正を行っています。
直近の基準年度は令和6年度です。

固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。

このようにして決定された価格や課税標準額に基づき、税額を算定することになります。

償却資産

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、その価格を決定します。詳しくは、償却資産申告の手引きをご確認下さい。

税額の算定

固定資産税の税額は、課税標準額に税率を乗じて算定します。

固定資産税の税額=課税標準額×税率(1.4%)

課税標準額

原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。
しかし、住宅用地のように課税標準の特例が適用される場合や、土地について税負担の調整が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

免税点

白浜町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの固定資産税の課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。(区分所有の物件を除く)

  • 土地:30万円

  • 家屋:20万円

  • 償却資産:150万円

固定資産税の通知と納付

税額等を記載した納税通知書を納税者あてに送付します。

納税は、納税通知書に同封されている納付書により行っていただくことになります。なお、口座振替を利用していただいている方には、納税通知書のみを送付させていただいております。

納税のしくみ

固定資産税は、納税通知書によって納税者の方々に税額が通知され、条例に定められている納期(年4回)に分けて納付いただくことになります。

口座振替申込書について

固定資産税の口座振替は、次のような場合には振り替えできなくなりますので、改めて金融機関でのお申込みが必要です。

  • 共有者の構成員に変更があった場合
  • 共有者の持分に変更があった場合
  • 相続で土地等の所有名義に変更があった場合
  • 土地、家屋等の所有者の方がお亡くなりになり、「相続人代表者指定届」を提出された場合
  • 納税管理人を申告又は変更した場合

申請書等ダウンロード

固定資産税の各種申告書、届出の様式は下記のリンクをご覧ください。

お問い合わせ先

税務課 課税係
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1600番地
電話:(0739)43-6584 ファックス:(0739)43-5353

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