新築住宅に係る固定資産税の減額措置

更新日:2024年03月15日

専用住宅、共同住宅や併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)などの居住用家屋で、次の要件に該当する家屋については、新築後一定期間固定資産税が2分の1に減額されます。

「専用住宅」とは、もっぱら人の居住の用に供する家屋をいい、「併用住宅」とは、その家屋の一部が居住の用に供されている家屋をいいます。たとえば、1階が店舗で2階が住居となっている家屋が、併用住宅に該当します。

床面積要件

居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。

床面積要件
区分 居住部分の割合 床面積
専用住宅 全部 床面積50平方メートル以上280平方メートル以下
併用住宅 2分の1以上 居住部分の床面積
50平方メートル以上280平方メートル以下

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。

なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものは、その全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは、120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額される期間

   1. 一般の住宅(2以外の住宅) :新築後3年度分
   2. 3階建以上の中高層耐火住宅:新築後5年度分

お問い合わせ先

税務課 課税係
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1600番地
電話:(0739)43-6584 ファックス:(0739)43-5353

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