要安全確認計画記載建築物・要緊急安全確認大規模建築物の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
更新日:2024年03月15日
建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「要安全確認計画記載建築物」または「要緊急安全確認大規模建築物」に該当する家屋のうち、平成26年4月1日から令和8年3月31日の間に政府の補助を受けて、建築基準法に基づく耐震基準を満たす耐震改修工事を行った家屋は固定資産税が一定期間減額されます。
対象となる家屋
1.建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「要安全確認計画記載建築物」または「要緊急安全確認大規模建築物」
2.平成26年4月1日から令和8年3月31日の間に、総務省令で定める政府の補助を受けて耐震改修が行われたもの
3.現行の耐震基準を満たす改修工事であることの証明があるもの
減額の範囲
改築工事が完了した家屋一棟の床面積のうち、耐震改修が行われた住宅等に対する固定資産税の減額の適用を受けた床面積を除いた部分。
減額の割合
当該家屋に係る固定資産税の2分の1。ただし、工事費の2.5%に相当する金額を上限とします。(都市計画税は減額されません。)
減額される期間
耐震改修が完了した年の翌年度から2年度分
申請方法
工事完了後3カ月以内に「耐震基準適合家屋(減額)申請書」に必要事項を記入し、税務課まで提出してください。(申請書は税務課窓口に備えつけています)
申請書のダウンロードについては下記サイトからもできます。
添付書類
1.地方税法施行規則附則第7条第11項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し
2.建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条又は附則第3条第1項の規定による報告書の写し
3.対象家屋が地方税法施行令附則第12条第24項に規定する基準を満たすことを証する書類
4.耐震改修に要した費用を証する書類(領収書や工事明細書)の写し