事業者の皆様へ(特別徴収のご案内)
更新日:2024年03月15日
従業員の個人住民税は特別徴収の実施をお願いします
- 個人住民税の特別徴収とは、事業者(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同様に、住民税の納税義務者である給与所得者に代わって、毎月従業員(給与所得者)に支払う給与から住民税(市町村民税+県民税)を徴収(天引き)し、納入していただく制度です。
- 地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、事業者は、原則としてすべて特別徴収義務者として住民税の特別徴収を行っていただくこととされています。
給与支払報告書の提出
毎年1月31日までに提出することになっている給与支払報告書を各市町村に提出してください。
なお、当該給与支払報告書は、地方税法第317条の7において、提出しなかった事業者又は虚偽の記載をした事業者に対する罰則規定が設けられています。
特別徴収の事務
毎年5月に特別徴収義務者あてに、「特別徴収税額決定通知書」をお送りしますので、その税額を毎月給料から徴収し、翌月の10日までに合計額を各従業員の住所地の市町村へ納入していただきます。
納期の特例について
従業員が常時10名未満の事務所は、申請により年12回の納期を年2回とすることができます。