非課税の範囲の見直し
更新日:2024年03月15日
非課税の範囲の見直し
税制改正により、令和3年度課税分から非課税を判定する所得に10万円が加算されることとなりました。
(改正は赤文字)
「均等割」「所得割」ともに課税されない方
1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方(賦課期日現在)
2. 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が125万円 +10万円以下 である方(給与所得の場合は、給与収入2,043,999円以下の方が該当)
3. 前年の合計所得金額が、次の計算で求めた金額以下である方
(1)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
・・・28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+16.8万円 +10万円
(2)同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
・・・28万円 +10万円
「所得割」が課税されない方
前年の総所得金額等が、次の計算で求めた金額以下である方
(1)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
・・・35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+32万円 +10万円
(2)同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
・・・35万円 +10万円