廃棄物の野焼き禁止
更新日:2024年03月15日
廃棄物の野焼きは(処理基準に従って行われない廃棄物の焼却)は、法律で禁止されています。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
穴を掘っての焼却、ドラム缶での焼却、ブロック積み焼却は野焼きとなります。絶対に行わないでください。
家庭などのごみは、指定された日に分別してごみステーションへ出してください。
また、家庭用小型廃棄物(簡易)焼却炉でごみを燃やすことも禁止されています。ただし、震災、風水害、火災の応急対策または、復旧、風俗習慣上の行事、農業者が行う稲わら等の焼却等は「焼却禁止の例外」として認められていますが、詳細については生活環境課までお問い合わせください。