児童手当について
更新日:2024年10月01日
令和6年10月の制度改正について
以下のリンクをご覧ください。
児童手当とは
児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給するものです。
支給対象の児童
高校生年代までの児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童)で日本に住所を有する者(海外留学中の方を含む)
支給対象者
白浜町に住所があり、対象となる児童を養育している方
なお、公務員(国立大学、国立病院、独立行政法人などに勤務を除く)の方は勤務先から支給されますので勤務先に申請ください。
支給額
以下の通りです。(令和6年10月分以降)
児童の年齢 | 支給額 | |
---|---|---|
3歳未満 | 第1子・第2子 | 15,000円 |
第3子以降 | 30,000円 | |
3歳から高校生年代まで | 第1子・第2子 | 10,000円 |
第3子以降 |
30,000円 |
養育する児童の数え方は、生計費の負担のある大学生年代までの子※のうち、上の子から順に第1子、第2子と数えます。
※大学生年代までの子とは、18歳到達後最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末までの間にある子をいいます。
支給日
以下の通りです。(令和6年10月分以降)
支給日 | 支給対象月 |
---|---|
2月10日 | 12・1月分 |
4月10日 | 2・3月分 |
6月10日 | 4・5月分 |
8月10日 | 6・7月分 |
10月10日 | 8・9月分 |
12月10日 |
10・11月分 |
支給日が土曜、日曜、祝日のときは、繰り上げて支給されます。
児童手当の手続き
児童手当に関する手続きは以下のリンクをご覧ください。
現況届
令和4年度より、現況届の提出が原則不要となりました。
毎年6月上旬に、児童手当を給付されている方に「現況届」を送付していましたが、一部の方を除き児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は不要となりました。
ただし、次の1~4の方は提出が必要です。例年通り現況届を送付しますので、ご提出をお願いします。
現況届が必要な方
1.離婚協議中で配偶者と別居、と申請した方(離婚協議中か離婚済みか、あるいは離婚協議を取りやめたかを白浜町で把握できていない方も対象です)
2.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
3.支給要件児童の住民票がない方
4.法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
5.その他状況を確認する必要がある方
次の変更事項があった方は届け出てください
-
配偶者や児童の住所がかわったとき(国外転出入含む)
- 一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき
- 離婚し、配偶者がいなくなったとき
- 児童を養育しなくなったこと等により、対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき
マイナポータルから電子申請が可能です(一部手続)
マイナーポータルは、政府が運営するオンラインサービスです。
マイナーポータル内の子育てワンストップサービスでは、子育てに関するサービスの検索や電子申請が可能です。
※マイナーポータルを利用するには、マイナバーカードに加え、ICカードリーダライタ、パソコン等が必要です。
※子育てワンストップサービスのうち、サービス検索のご利用にはマイナンバーカードによるログインは不要です。
寄附
児童手当については、法律により児童手当の支払いを受ける前に、その全部または一部を白浜町に寄附することができます。寄附は子ども・子育て支援の事業のために活用させていただきます。
手続きの窓口(お問い合わせ)
児童手当の手続きができる窓口は以下のとおりです。
・住民保健課住民係
・富田事務所、日置川事務所
・椿出張所、安居出張所、市鹿野出張所