保育園の入園申込について

更新日:2024年10月22日

保育園の利用を希望する場合、利用のための認定を受けて、施設の利用申込を行っていただく必要があります。

認定区分について

保育園、幼稚園、認定こども園などの利用を希望する保護者の方に、次の3つの区分のいずれかの認定を受けていただきます。保育園の利用には2号・3号認定が必要となります。

認定区分の内容
認定の種類 対象児童 利用できる施設
1号認定
(教育標準時間認定)
満3歳以上で、教育を希望する場合 幼稚園、認定こども園(教育部分)
2号認定(保育認定) 満3歳以上で、保育の必要な事由に該当し、保育を希望する場合 保育園、認定こども園(保育部分)
3号認定(保育認定) 満3歳未満で、保育の必要な事由に該当し、保育を希望する場合 保育園、認定こども園(保育部分)
地域型保育

 

保育の必要事由及び保育必要量について

保育認定を受けるには、児童の保護者が下表に掲げるいずれかの事由に該当することが必要です。
さらに、保育の必要事由により、次のいずれかの保育必要量に区分されます。

【保育標準時間】(1日最長11時間の保育利用)
・フルタイム就労等を想定した利用時間(保護者の就労時間が月120時間以上の場合)

【保育短時間】(1日最長8時間の保育利用)
・パートタイム就労等を想定した利用時間(保護者の就労時間が月48時間以上120時間未満の場合)

保育の必要量とは、「最長で保育園等を利用することができる時間」です。よって、そのまま児童の保育必要時間となるわけではありません。実際の保育時間は、認定された保育必要量の範囲内で、保護者の就労時間や通勤時間等を踏まえて決まります。

保育の必要事由の項目
保育の必要事由 保育必要量区分 認定期間・入所期間
就労〔フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内の労働など、基本的にすべての就労に対応〕月48時間以上の就労が必要 保育標準時間
保育短時間
最長3年間
妊娠中であるか出産後間もない場合 保育標準時間 出産(予定)日から起算して8週間を経過する日の翌日の属する月の末日
保護者の疾病、負傷または精神若しくは身体に障害を有する場合 保育標準時間
保育短時間
最長3年間
同居の親族または長期入院等している親族を常時介護・看護している場合 保育標準時間
保育短時間
最長3年間
災害復旧 保育標準時間 最長3年間
求職活動(起業準備を含む) 保育短時間 90日
就学(職業訓練校等における職業訓練を含む) 保育標準時間
保育短時間
最長3年間
虐待やDVのおそれがある場合 保育標準時間 最長3年間

育児休業取得時にすでに保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要であると認められる場合

保育短時間 育児休業取得期間中で必要と認められる期間
その他、上記に類する状態 申請内容により判断 申請内容により判断

・最長3年間とは、2号認定は小学校就学前まで、3号認定は3歳の誕生日の前々日までを基本とし、保育の必要性がなくなった場合はその時点までとします。

・最長3年間の期間があっても、年1回の現況確認や、認定事由に変更があれば認定期間が変更となる場合があります。

入園手続きについて

保育の必要事由に該当し、白浜町に住民登録をしている(予定者を含む)満6か月以上の児童が対象となります。

入園希望日の約1か月前から民生課幼児対策室において受付します。(土曜・日曜・祝祭日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで)

提出書類

必要な書類は民生課幼児対策室または町内各保育園・幼稚園においていますので各自でお取り寄せください。

  1. 施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書
  2. 保育園入園申込書
  3. 保育ができないことを証明する書類
    ・就労の場合…就労証明書(父親・母親)
    ・妊娠、出産の場合…母子手帳の写し(出産予定日が記載されたページ)
    ・疾病、障害の場合…身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し
    または医師の診断書(治療期間を明記したもの)等
    ・介護、看護の場合…介護・看護状況申告書
    ・求職活動の場合…求職活動にかかる申告書、ハローワークの登録証の写し等
    ・就学の場合…在学証明書等
  4. 入所調査票、児童票

入園の審査等

書類審査、面接(保護者の方から保育することができない状況の聞き取り)及びその他の調査により、保育の必要性の高さ、児童を取り巻く環境や諸事情等を考慮しながら行います。

保育園では限られた定員の中で受入を行うこととなりますので、受入可能人数以上の申込があった場合は、保育園に入園できないことや希望する保育園に入園できないこともありますので、あらかじめご了承ください。

なお、申込内容に虚偽があった場合は入園決定後であっても入園を取り消すことがあります。

ならし保育について

はじめての保育所に入所する児童については、保育園に無理なくなじめるように、短い保育時間から徐々に通常の保育時間にしていく「ならし保育」が行われています。

ならし保育の期間は、おおむね2週間程度となりますが、児童の状況によっては2週間以上かかることもあります。

ならし保育の期間中は、お迎えの時間が早くなりますのでご注意ください。

なお、ならし保育の期間も通常の利用者負担額(保育料等)をお支払いいただきます。

利用者負担額(保育料)

保育に要する費用は、保護者の方に負担いただく保育料と国・県・町が負担する負担金によって賄われています。

保育料の納入が滞りますと保育園運営に支障が生じることとなりますので、期限内に納入してください。

納入については、毎月末日(末日が休業日の場合は翌営業日、12月は25日)に口座振替を行います。入園時に、口座振替依頼書により口座の登録をお願いします。

保護者の方に負担いただく保育料は児童の属する世帯(同一生計者含む)にかかる市町村民税額によって決まります。

4月~8月分までの保育料については前年度分の町民税課税額を基に、9月~3月分までの保育料については当年度分の町民税課税額を基に算定します。

白浜町第二子以降に係る保育料助成事業(紀州っ子いっぱいサポート事業)

和歌山県と白浜町が実施する助成事業で、第二子以降の児童に係る利用施設の保育料を助成し無料とします。

対象者は、施設を利用する児童と同一世帯内の第三子以降の児童及び第二子の児童(ただし、第二子については所得制限があります)です。対象となる方には申請をしていただくことで無料となります。

副食費の免除について

3歳児クラス以上の児童における給食の提供にかかる副食費については、原則保護者負担となりますが、以下に該当する方は徴収が免除されます。

  1. 児童の属する世帯に係る市町村民税所得割課税額が57,700円未満(ひとり親世帯等要保護世帯については77,101円未満)である世帯のすべての子ども
  2. 同一世帯に保育園・幼稚園・認定こども園等の対象施設を利用している就学前子どもが2人以上いる場合、最年長の子どもから順に3人目以降の子ども
  3. 同一世帯内の第三子以降で上記2に該当しない子ども(紀州っ子いっぱいサポート事業の対象となりますので、申請をしていただく必要があります。)

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お問い合わせ先

民生課 幼児対策室
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1600番地
電話:(0739)43-6594 ファックス:(0739)43-5225

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