中小企業者に対する先端設備等の導入促進支援について

更新日:2024年03月13日

導入促進基本計画の認定について

白浜町では、「中小企業等経営強化法」に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、令和5年6月23日付けで近畿経済産業局長に協議を行い、令和5年6月28日付けで同意されました。

先端設備等導入計画に申請について

認定を受けられる中小企業者

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。また、先端設備等導入計画は、実際に設備投資を行う事業所が所在する市町村に申請してください。

認定を受けられる中小企業者の規模

※ 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

(注)固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。

認定申請の流れ

申請の流れ

■工業会証明書について

固定資産税の特例措置を受ける予定の方は工業会証明書が必要となります。工業会証明書を取得している場合は、計画申請時に提出してください。町への計画申請までに工業会証明書の取得ができない場合は、計画認定後に提出してください

■申請について

計画の認定申請には必要書類を郵送又はご持参ください。

先端設備等導入計画については事前に経営革新等支援機関の確認を受ける必要があります。

先端設備等導入計画の主な要件

中小企業者が、1.計画期間内に、2.生産性を向上させるため、3.先端設備等を導入する計画を策定し、本町の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。

主な要件を説明する表です
主な要件

内容

1.計画期間 3年間、4年間又は5年間
2.労働生産性の向上目標

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

○算定式

(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動の用に直接供される下記設備

【減価償却資産の種類(※1)】

機械装置、測定工具及び検査工具(※2)、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

計画内容

○導入促進基本計画に適合するものであること

○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること

○認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

※1 固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますのでご注意ください。

※2 電気又は電子を利用するものを含む。

申請時必要書類

   ・その他取得する設備に関する参考資料等を求める場合があります。

■固定資産税の特例措置を受ける予定の場合は追加で下記の書類が必要となります。(注2)

   ・工業会証明書の写し

   ・先端設備等に係る誓約書

※工業会証明書の写しについて、計画申請時に取得できていない場合は、計画認定後固定資産税の賦課期日(1月1日)までに白浜町観光課に提出することで、固定資産税の特例措置を講じるための税務申告を行えます。

   工業会証明書についてはこちらをご覧ください

 

(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。

   認定経営革新等支援機関の一覧


(注2)先端設備等導入計画の認定に係る対象設備と固定資産税の特例措置の対象設備の要件は異なります。

留意点

・計画内容に変更(設備の変更及び追加取得等)が生じた場合は、計画変更認定を受ける必要があります。
・先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置をうけることができる要件は異なりますので、ご注意ください。
・町から先端設備等導入計画の認定を受ける前に対象の先端設備を取得された場合は、支援措置が受けられません。

先端設備等に係る誓約書

 

お問い合わせ先

観光課 観光商工係
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1600番地
電話:(0739)43-6588 ファックス:(0739)43-7825

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