セーフティネット保証制度

更新日:2024年12月01日

制度の概要

セーフティネット保証制度とは、取引先企業等の倒産、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、事業者の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受け、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

和歌山県が実施している中小企業融資制度をご利用になる際などに、市町村長が中小企業信用保険法第2条第5項1号から8号に該当する事業所として認定を行います。

 

その他セーフティネット保証制度に関することについては、中小企業庁ホームページもご確認ください。

申請について

下記から認定申請書をダウンロードして、必要事項記入・必要書類添付の上、白浜町観光課観光商工係までご提出ください。

セーフティネット保証5号【業況の悪化している業種】

業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づき、町長が認定を行うものです。

指定業種

現在の対象業種は次のとおりです。

認定基準

白浜町内で事業を営んでおり、次のイ~ハのいずれかの認定要件に該当すること。

(イ)売上高要件

指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期と比べて5%以上減少していること。

(ロ)原油高要件

指定業種に属する事業を行っており、最近1か月の売上原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期と比べて上回っていること。

(ハ)利益率要件

指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期と比べて20%以上減少していること。

提出書類

1.認定申請書

2.添付書類

3.業種の分かる資料(商業登記簿謄本等)

4.法人(個人)の実在が確認できる資料

  • 法人・・・履歴事項全部証明書(直近3か月以内のもの)
  • 個人・・・確定申告書、開業届、許認可証等

5.認定申請書に記入した金額が確認できる資料(試算表、売上台帳、その他売上が分かる資料)

認定要件別の認定申請書と添付書類【様式ダウンロード】

認定要件(イ)売上高要件

1.1つの指定業種に属する事業を行っている、又は、兼業者であって行っている事業全てが指定業種に属する

2.兼業者であって、主たる業種が指定業種に該当する

認定要件(イ)売上高要件(業歴1年3か月未満の創業者等)

1.指定業種を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高と比べて5%以上減少している

2.兼業者であって、最近1か月における指定事業の売上高が全体の5%以上を占めており、指定業種・企業全体それぞれの最近1か月の売上高が直前の3か月の月平均売上高と比べて5%以上減少している

認定要件(ロ)原油高要件

1.1つの指定業種に属する事業を行っている、又は、兼業者であって行っている事業全てが指定業種に属する

2.兼業者であって、主たる業種が指定業種に該当する

認定要件(ハ)利益率要件

1.1つの指定業種に属する事業を行っている、又は、兼業者であって行っている事業全てが指定業種に属する

2.兼業者であって、主たる業種が指定業種に該当する

注意事項

認定書の発行が必ずしも融資決定、信用保証に結びつくものではありません。

融資については金融機関が、また、保証については信用保証協会が資金使途、業績、財務内容、資産等を総合的に判断し決定します。ご希望に添えない場合もありますのであらかじめご了承ください。

お問い合わせ先

観光課 観光商工係
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1600番地
電話:(0739)43-6588 ファックス:(0739)43-7825

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