白浜町移住希望者滞在費補助金
更新日:2025年03月13日
白浜町移住希望者滞在費補助金
白浜町日置川地域内への移住者の増加を図るため、地域内への移住を目的として住居及び仕事を探し、又は暮らしを体験する等の活動をおこなうために滞在する世帯に対して、予算の範囲内において滞在費の一部を補助します。
1.補助対象者
(1)住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により記録されている住所が和歌山県外にある世帯
(2)白浜町日置川地域内への移住に向けて、あらかじめ白浜町日置川事務所に移住希望の相談を行っている世帯
(3)白浜町日置川地域内への移住を目的とする活動のために、日置川地域内の宿泊 施設(旅館業法(昭和23年法律第138号)の規定による旅館業を行うための施設その他対価を支払って宿泊する施設をいう。)を利用する世帯
(4)当該申請に係る滞在期間中に白浜町移住交流事業担当職員と面談が行える世帯
(5)2親等以内の親族が町内に住所を有していない世帯
(6)転勤、婚姻等による転入予定者ではない世帯
(7)白浜町暴力団排除条例(平成23年白浜町条例第15号)第2条第3号に規定する暴力団員等に該当する者がいない世帯
2.補助対象活動
(1)白浜町日置川地域内への移住を目的として、住居を探す活動
(2)白浜町日置川地域内への移住を目的として、仕事を探す活動
(3)移住活動の一環として白浜町日置川地域の文化、歴史、気候風土等を知るために滞在する活動
3.補助金の額
(1)補助金の額は、補助対象活動1回につき参加世帯が要する宿泊料金(ただし、消費税、入湯税、追加分の飲食料金、サービス料金等を除く。)の2分の1と4,000円に参加人数を乗じた額のいずれか低い方の額(その額に千円未満の端数がある場合は、当該端数を切り捨てた額)とする。
(2)補助対象活動1回あたりの補助は、1世帯につき4人までとする。
(3)前項の規定による申請は、1世帯当たり同一年度内につき3回以内とし、初回の申請から起算して2年間を限度とする。