白浜町 重度心身障害児(者)医療費助成制度
更新日:2019年08月01日
重度心身障害児(者)医療費助成制度とは
白浜町に住民票のある、身体障害者手帳1、2、3級、または、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級、特別児童扶養手当1級をお持ちの方で下記の要件を満たす方の医療機関にかかる際の、保険診療自己負担分を助成する制度です。
申請方法
申請に必要なもの
- 健康保険証(本人及び扶養義務者)
- 印鑑(認印可)
- 1年以内に町外から転入された方は、前住所地での所得証明書(本人、世帯全員、扶養義務者)
申請場所
白浜町役場 住民保健課 医療保険係または、富田事務所、日置川事務所
町へ申請し、認定された方には【重度心身障害児(者)医療費受給者証】を交付します。
受給要件
1〜4のいずれかをお持ちで、所得制限を満たす方
- 身体障害者手帳1,2,3級
- 療育手帳A
- 精神障害者保健福祉手帳1級
- 特別児童扶養手当1級
ただし、身体障害者手帳3級をお持ちの方については、入院のみ対象となります。
65歳以上で身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を新規で取得された方は対象となりません。
公費(児童福祉施設措置費等)や生活保護を受けておられる方は対象となりません。
所得制限
(所得制限限度額は年によって変更されることがあります。)
扶養数(人) | 本人の所得額(円) | 配偶者及び扶養義務者の所得額(円) |
---|---|---|
0 | 4,596,000 | 6,287,000 |
1 | 4,976,000 | 6,536,000 |
2 | 5,356,000 | 6,749,000 |
3 | 5,736,000 | 6,962,000 |
4 | 6,116,000 | 7,175,000 |
5 | 6,496,000 | 7,388,000 |
- 扶養親族等が6人以上の場合には、1人につき38万円(扶養親族等が注の場合はそれぞれ加算)を加算した額。
- 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある場合には上記の額に次の額を加算した額。
- 本人の場合は、(1)老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円、(2)特定扶養親族1人につき25万円
- 配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円(扶養親族等の全員が老人扶養親族の場合は1人を除く)
- 身障手帳3級の場合、住民税が課されている世帯は非該当。(ただし、均等割のみなら該当)
所得額の計算方法について
所得額 = 年間収入金額 − 必要経費(給与所得控除額等)− 8万円 − 諸控除
諸控除・・・控除項目及び控除額は下表のとおりです。
控除項目 | 控除額 |
---|---|
寡婦(寡夫)控除 | 27万円 |
特別寡婦控除 | 35万円 |
障害者控除 | 27万円 |
特別障害者控除 | 40万円 |
勤労学生控除 | 27万円 |
配偶者特別控除 | 当該控除額 |
雑損 医療費控除 | 当該控除額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 当該控除額 |
医療費の助成内容
- 和歌山県内の医療機関で受診された場合は、健康保険証と共に重度心身障害児(者)医療費受給者証を医療機関の窓口へ提示することにより、医療費自己負担分を支払う必要がありません。(保険診療分のみ)
- 和歌山県外の医療機関では使用できませんので、県外の医療機関で診療された場合は、窓口で健康保険証のみを提示し、医療費自己負担分を支払い、その領収書を持って白浜町役場で医療費の支給申請を行って下さい。(申請には、領収書・印鑑・通帳・受給者証が必要です。)
- 入院された際の食事療養費も補助の対象となりますが、県内、県外の受診にかかわらず、県外受診時と同様に、医療機関窓口で支払った後、療養費の支給申請をお願いいたします。
その他
令和元年8月1日から、重度心身障害児(者)医療費助成制度の受給要件に、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちで所得制限を満たす方も追加されます。
(65歳以上で、精神障害者保健福祉手帳を新規取得された方は対象となりません。)
※該当される場合は申請手続きが必要です。
次の場合は届出が必要です。
- 転居、名前の変更等の異動があったとき
- 健康保険の種類が変わったとき
- 生活保護法による医療扶助を受けるとき