白浜町 老人医療費(マル老)助成制度
更新日:2024年03月17日
老人医療費(マル老)助成制度とは
白浜町に住民票のある67歳〜69歳の方で、以下の要件を全て満たす場合、医療機関へかかる際の保険診療自己負担分を、通常の3割負担から2割負担に軽減する制度です。
受給要件
白浜町に住民票のある67歳〜69歳の方で、次の全ての要件に当てはまる方。
- 対象者を含む世帯全員が、住民税非課税であること。
- 対象者を含む世帯全員の前年度の収入金額の合計額が次の基準額以下であること。
1人世帯:100万円
2人世帯:140万円(以下1人増えるごとに40万円加算)
収入には、住民税の対象とならない「遺族年金」「遺族恩給」「障害年金」「老齢福祉年金」「雇用保険」「福祉給付金」などあらゆる収入が含まれます。
- 対象者の金融資産(預貯金、国債、株式等の有価証券)合計額が350万円以下であり、かつ、対象者の属する世帯員の金融資産の合計額が350万円×世帯員数以下であること。
- 対象者含む世帯全員が、活用できる資産(今住んでいる土地・家屋や田畑、山林等ただちに処分することが困難なものは除く。)を有していないこと。
- 対象者が、世帯以外の者から扶養(所得、健康保険)を受けていないこと。
ただし、生活保護を受けている方、後期高齢者医療費制度の適用を受けている方は該当しません。
申請方法
申請に必要なもの
- 健康保険証
- ご本人様、同一世帯員様の預金状態がわかる通帳
- 印鑑(認印可)
- 年金収入額が確認できるもの
- 年金以外の収入がある場合、その収入金額を確認できる書類
- 1年以内に町外から転入された方は、前住所地での所得証明書(本人、配偶者、扶養義務者)
申請場所
白浜町役場 住民保健課 医療保険係又は、富田事務所、日置川事務所
申請し、認定された方には、【老人医療費受給者証】を交付します。
助成内容
- 和歌山県内の医療機関等で受診された場合は、健康保険証と共に老人医療費受給者証を医療機関窓口へ提示することにより、医療費自己負担金が2割となります(保険診療分のみ)
- 和歌山県外の医療機関等では使用できませんので、県外の医療機関等で診療された場合は、いったん医療費自己負担分を支払い、その領収書を持って白浜町役場で医療費の支給申請を行って下さい。(申請には、領収書・印鑑・通帳・受給者証が必要です。)
- 受給者証に記載の適用区分により、自己負担限度額が決まります。(適用区分は、前年度の世帯の収入状況等により決まります。)
自己負担限度額(月額)
適用区分 | 外来 | 外来+入院 |
---|---|---|
区分2.(住民税非課税世帯の場合) | 8,000円 | 24,600円 |
区分1.(住民税非課税世帯であり、公的年金等収入が80万円以下の場合) | 8,000円 | 15,000円 |
高額療養費について
1ヶ月の医療費の自己負担限度額を超えた分は高額療養費となり、限度額を超えた医療費の支払いがあった場合は、償還の申請手続きが必要になります。
その他
次の場合は届出が必要です。
- 死亡、転居等の異動のあるとき
- 健康保険の種類が変わったとき
- 生活保護法による医療扶助を受けるとき