新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について
更新日:2024年03月17日
国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入の被用者で、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、療養のため労務に服することができない方(給与等の支払を受けている方に限る)を対象に傷病手当金を支給します。
対象者(下記の条件をすべて満たす方)
1.白浜町国民健康保険または和歌山県後期高齢者医療保険制度に加入の被用者
2.給与等の支払を受けている方
3.新型コロナウイルス感染症に感染、又は発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養
のため労務に服することができない方
4.労務に服することができない期間について給与等の全部又は一部を受けることができ
ない方
支給対象期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日間(待機期間)を経過した日から労務
に服することができない期間のうち就労を予定していた方
支給額
(直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象となる日数
ただし、1日当たりの支給額に上限があります。
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で、療養のため労務に服することができない期間
ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで。
申請方法
申請は、住民保健課医療保険係で受け付けます。
窓口にお越しいただくか、お電話でお問い合わせください。
申請書は以下のファイルをダウンロードしていただけます。また、郵送もできますのでご連絡ください。
※当面の間、臨時的な取扱いとして、傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)の提出は不要とします。ただし、傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)の事業主記入欄に、事業主の証明が必要となります。
※後期高齢者医療保険制度の申請様式は、和歌山県後期高齢者医療広域連合ホーム
ページからダウンロードできます。
国民健康保険傷病手当金支給申請書(PDF:156.2KB) (PDFファイル: 156.2KB)