マイナンバーカードと被保険者証の一体化ついて
更新日:2024年12月09日
令和6年12月2日に現行の被保険者証の新規・再発行は終了となりました
国の法令改正により、マイナ保険証(健康保険証としての利用登録をしたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することになり、現行の被保険者証は発行できなくなりました。
現在お持ちの被保険者証について
12月2日以降も被保険者証に記載されている有効期限までご使用いただけます。
令和6年12月2日以降は「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を発行します
マイナ保険証の保有状況により、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を発行します。
マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証をお持ちの方には、お手元の被保険者証の有効期限が到来するまでに、ご自身が加入している健康保険の情報を確認できるA4サイズの「資格情報のお知らせ」を発行します。(申請等の手続きは不要です。)
※マイナ保険証が利用できないとき
マイナ保険証を医療機関等で利用できないときは、マイナンバーカードと「資格情報のお知らせ」を窓口に提示することで受診することができます。
マイナ保険証をお持ちでない方
マイナ保険証をお持ちでない方には、お手元の被保険者証の有効期限が到来するまでに、これまでの被保険者証に代わるものとして「資格確認書」を発行します。(申請等の手続きは不要です。)
「資格確認書」を医療機関等の窓口に提示することで、現行の被保険者証と同様に受診することができます。
加入している健康保険が変わったとき
就職・転職等により、社会保険に加入したときや、退職等により、国民健康保険に加入するときには、従来どおり手続きが必要です。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除について
利用登録の解除を希望される場合は、申請が必要です。
申請をいただいてから解除までには、1~2か月程度かかります。
※参考
マイナ保険証の利用についての詳しい内容は、厚生労働省のホームページをご参照ください。