令和7年度の国民健康保険税率等の改正について
更新日:2025年04月01日
本町の国民健康保険の運営は、平成23年度に税率改正(増税)を行って以来、税率を引き上げずに据え置いてきました。(資産割率については、「和歌山県国民健康保険運営方針」により令和9年度までに廃止することになっており、平成30年度から段階的に引き下げています。)
しかし、団塊の世代の後期高齢者医療制度への移行や社会保険の適用拡大などにより、被保険者数は減少し、それに伴い保険税収入も減少しております。また、医療の高度化や被保険者の高齢化による一人当たりの医療費の増加等のため、運営は非常に厳しい状況です。
和歌山県では、令和12年度から県内どこに住んでいても同じ所得水準、同じ世帯構成であれば同じ保険税(料)とする「保険税(料)水準の統一」を目指しています。(令和6年3月策定「第三期和歌山県国民健康保険運営方針」より)
このようなことから、将来にわたって安心して国民健康保険を利用できるよう、令和7年度の国民健康保険税率等(医療保険分)を次のように改正します。
所得割率を0.5パーセント引き上げ6.5パーセント、資産割率を10パーセント引き下げ10パーセント、均等割額を2,000円引き上げ23,000円に改正します。
その他の税率につきましては据え置きます。
被保険者のみなさんにはご負担をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
国保税率等の新旧対照表
令和6年度 | 令和7年度 |
比較増減 |
||
医療保険分 (0歳~74歳) |
所得割率 | 6.0% | 6.5% | 0.5%増 |
資産割率 | 20% | 10% | 10%減 | |
均等割額 | 21,000円 | 23,000円 | 2,000円増 | |
平等割額 | 21,300円 | 21,300円 | 据え置き | |
後期高齢者支援分 (0歳~74歳) |
所得割率 | 2.9% | 2.9% | 据え置き |
均等割額 | 9,000円 | 9,000円 | 据え置き | |
平等割額 | 9,600円 | 9,600円 | 据え置き | |
介護保険分 (40歳~64歳)
|
所得割率 | 2.5% | 2.5% | 据え置き |
均等割額 | 9,000円 | 9,000円 | 据え置き | |
平等割額 | 6,000円 | 6,000円 | 据え置き |
- 所得割額は、前年中の被保険者一人ひとりの総所得額から基礎控除43万円をそれぞれ控除した額の合計に所得割率をかけて算出します。
- 資産割額は、当年の固定資産税額(都市計画税額を除く)に資産割率をかけて算出します。
- 均等割額は、被保険者一人ごとにかかります。
- 平等割額は、1世帯ごとにかかります。
国保税率等改正による保険税額(年税額)への影響
国保税率等の改正による保険税額の影響について、世帯構成と世帯収入で区分したモデルケースの試算は次のとおりです。
世帯構成 |
改正前 (令和6年度) 国保税率 |
改正後 (令和7年度) 国保税率 |
増加額 | 増加率 |
40歳未満一人世帯 世帯収入(給与)254万円 |
173,600円 | 182,000円 | 8,400円 | 4.8% |
40歳以上65歳未満一人世帯 世帯収入(給与)300万円 |
257,100円 | 267,000円 | 9,900円 | 3.9% |
40歳以上65歳未満一人世帯 世帯収入(給与)300万円 【固定資産税額5万円】 |
267,100円 | 272,000円 | 4,900円 | 1.8% |
40歳以上65歳未満夫婦二人世帯 世帯収入(給与)580万円 |
478,900円 | 498,900円 | 20,000円 | 4.2% |
40歳以上65歳未満夫婦二人世帯 世帯収入(給与)580万円 【固定資産税額5万円】 |
488,900円 | 503,900円 | 15,000円 | 3.1% |
40歳以上65歳未満夫婦二人・ 子二人の四人世帯 世帯収入(給与)650万円 |
668,400円 | 698,000円 | 29,600円 | 4.4% |
40歳以上65歳未満夫婦二人・ 子二人の四人世帯 世帯収入(給与)650万円 【固定資産税額5万円】 |
678,400円 | 703,000円 | 24,600円 | 3.6% |
65歳以上一人世帯 世帯収入(年金)240万円 |
138,300円 | 144,600円 | 6,300円 | 4.6% |
65歳以上一人世帯 世帯収入(年金)240万円 【固定資産税額5万円】 |
148,300円 | 149,600円 | 1,300円 | 0.9% |
65歳以上二人世帯 世帯収入(年金)400万円 |
221,700円 | 233,000円 | 11,300円 | 5.1% |
65歳以上二人世帯 世帯収入(年金)400万円 【固定資産税額5万円】 |
231,700円 | 238,000円 | 6,300円 | 2.7% |
所得が一定の基準以下の世帯
所得が一定の基準以下の世帯の方の税負担を軽くするために、世帯主(世帯主が被保険者でない場合も含む)及びその世帯の国民健康保険の被保険者の前年中の総所得金額の合計が基準以下の世帯は、その所得額に応じて均等割額と平等割額を軽減(7割・5割・2割)する制度があります。
ただし、世帯主と被保険者全員の所得が申告されていないと、基準に該当するかどうかの判断ができないため軽減が適用されません。
上の表と同じ世帯構成で軽減に該当する世帯収入で区分したモデルケースの試算は次のとおりです。
世帯構成 |
改正前 (令和6年度) 国保税率 |
改正後 (令和7年度) 国保税率 |
増加額 | 増加率 |
40歳未満一人世帯 世帯収入(給与)98万円以下 【7割軽減該当】 |
18,100円 | 18,700円 | 600円 | 3.3% |
40歳以上65歳未満一人世帯 世帯収入(給与)98万円以下 【7割軽減該当】 |
22,600円 | 23,200円 | 600円 | 2.7% |
40歳以上65歳未満夫婦二人世帯 世帯収入(給与)98万円以下 【7割軽減該当】 |
34,300円 | 35,500円 | 1,200円 | 3.5% |
40歳以上65歳未満夫婦二人・ 子二人の四人世帯 世帯収入(給与)226万円 【5割軽減該当】 |
209,500円 | 218,900円 | 9,400円 | 4.5% |
65歳以上一人世帯 世帯収入(年金)170万円 【5割軽減該当】 |
45,500円 | 47,400円 | 1,900円 | 4.2% |
65歳以上二人世帯 世帯収入(年金)350万円 【2割軽減該当】 |
159,000円 |
167,000円 | 8,000円 | 5.0% |
被保険者数(年度末)の推移
被保険者数は、団塊の世代の後期高齢者医療制度への移行や社会保険の適用拡大等により年々減少し、令和5年度末の被保険者数は4,921人。平成30年度末に比べ1,372人減少しています。

保険税収入の推移
国民健康保険税の収入は、被保険者数の減少、平成30年度からの資産割の引き下げ等により年々減少し、令和5年度で約4憶5千4百万円。平成30年度に比べ約1憶8百万円の減額となっています。

一人当たり医療費(保険給付費)の推移
保険給付費は、19憶円前後で推移していますが、一人当たりの医療費(保険給付費)は、令和5年度で約39万円。平成30年度に比べ約8万5千円増加しています。

国保財政の推移
令和3年度までは黒字決算でしたが、令和4年度からは収支がマイナスであるため、その不足分について国保基金を取崩して補填しています。

国保基金残高の推移
令和3年度をピークに令和4年度から収支の不足分を基金の取崩しにより補填していることから残高は減少しています。今後も財政状況が厳しいことから年々減少していくと考えられます。

第三期和歌山県国民健康保険運営方針について
令和6年3月に策定された「第三期和歌山県国民健康保険運営方針」では、令和12年度から県内どこに住んでいても同じ所得水準、同じ世帯構成であれば同じ保険税(料)とする「保険税(料)水準の統一」を目指すことを明記しています。