セルフメディケーションについて

更新日:2024年09月09日

セルフメディケーションとは

「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と世界保健機関(WHO)で定義されています。セルフメディケーションを推進していくことは、国民の自発的な健康管理や疾病予防の取り組みを促進することはもちろん、医療費の適正化にもつながります。

セルフメディケーションの取り組み

・適度な運動、バランスの取れた食事、十分な睡眠・休息を心がけ、体調管理(体温・体重・血圧等の測定、健康診断受診等)を継続するなど、日頃から健康を意識することが重要です。

・軽度な身体の不調を手当するためには、市販薬を服用し栄養のある食事と十分な休養をとって様子を見ましょう。症状の改善が思わしくない場合には医療機関等を受診するなど、適宜判断しましょう。

・かかりつけの薬局があれば、自身の体質や状態、症状にあった市販薬を適切に使用すため薬剤師のアドバイスが受けられます。

セルフメディケーション税制

この税制を活用するためには、確定申告をする方が定期健康診断等※のいずれかを受けることが必要です。そのうえで、確定申告をする方や、そのご家族が購入した特定のOTC医薬品(後述)の合計が年間1万2,000円を超えた場合に、超えた金額(8万8,000円が限度)について、その年の総所得金額から控除を受けることができます。
※(1)特定健康診査(いわゆるメタボ健診)、(2)インフルエンザの予防接種、(3)勤務先で実施する定期健康診断、(4)保険者が実施する健康診査、(5)市町村が実施するがん検診等

対象となる医薬品

セルフメディケーション税制の対象となるのは特定のOTC医薬品であり、ドラッグストア等で購入できる医薬品のすべてが対象となっているわけではありません。
OTC医薬品とは一般の方が医師の処方せんなしに、ドラッグストアなどで購入できる医薬品です。対象となるOTC医薬品には、たとえば、イブプロフェンを含んだかぜ薬やインドメタシンを含んだ湿布薬などがあります。具体的な本税制の対象OTC医薬品(約1,500品目)は厚生労働省のHPで掲載しているほか、一部の製品については関係団体の自主的な取り組みにより、対象医薬品のパッケージにこの税制の対象である旨を示す識別マークを掲載しています。

制度の利用について

この制度を利用するには、通常の確定申告に必要な書類に加えて、
(1)対象となるOTC医薬品を購入した際の領収書に基づく明細書
(2)定期健康診断等を受けたことを証明する書類(結果通知表、領収書等)
を添付または提示しなければなりません。
※令和3年分以降の確定申告書を令和4年1月1日以降に提出する場合、(2)定期健康診断等 の書類は提出不要になりました。

なお、税務署から求めがあった場合は、提出または提示が必要となりますので、領収書や定期健康診断等の書類の原本は、ご自身で5年間保存する必要があります。

制度の詳細や対象となるOTC医薬品一覧など、詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。

お問い合わせ先

住民保健課 医療保険係
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1600番地
電話:(0739)43-6585 ファックス:(0739)43-5353

お問い合わせフォーム