リフィル処方箋について

更新日:2024年09月09日

令和4年4月から、公的医療保険制度で新たに「リフィル処方箋」が導入されました。

リフィル処方箋とは

リフィル処方箋とは、慢性疾患など症状が安定している患者に対して医師がリフィルによる処方が可能と判断した場合、最大3回、医療機関にかからずに薬局で処方薬を受け取ることができる制度です。

※処方の可否は医師にご確認ください。

リフィル処方箋の使い方

1回目は、通常の処方箋と同様、交付日から4日以内に薬局で調剤してもらいます。(調剤後は、薬局からリフィル処方箋(原本)の返却があります。)

2回目以降は、リフィル処方箋に書かれた調剤予定日の前後7日以内に、薬局で調剤してもらいます。医療機関の受診がありませんので、服薬中に気になったことや症状の変化がある場合は薬剤師にご相談ください。

留意事項

・投薬量に限度が定められている医薬品及び湿布薬は、リフィル処方箋の対象外です。

・利用できる回数は、医師の判断によります。(最大3回までです。)

お問い合わせ先

住民保健課 医療保険係
〒649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1600番地
電話:(0739)43-6585 ファックス:(0739)43-5353

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