ひとり親家庭医療費助成制度
更新日:2024年11月01日
ひとり親家庭医療費助成制度とは
白浜町に住民票のあるひとり親家庭の親、ひとり親家庭の親または養育者に扶養されている児童で下記の要件を満たす方の医療機関にかかる際の、保険診療の自己負担分を助成する制度です。(児童が満18歳に達する最初の3月31日までの間。)
申請方法
申請に必要なもの
- 保護者の方と児童の健康保険証
- 印鑑(認印可)
- 1年以内に町外から転入された方は、前住所地での所得証明書(本人、扶養義務者)
申請場所
白浜町役場住民保健課医療保険係または、富田事務所、日置川事務所
町へ申請し、認定された方には【ひとり親家庭医療費受給者証】を交付します。
受給条件
1〜8のいずれかで、所得制限を満たす方
- 婚姻を解消した父または母と、その児童
- 配偶者の生死が明らかでない父または母と、その児童
- 配偶者が精神または身体の一定程度の障害により長期にわたって労働能力を失っている父または母と、その児童
- 配偶者から遺棄されている父または母と、その児童
- 配偶者が法令により引き続き1年以上拘禁されているためその扶養を受けることのできない父または母と、その児童
- 婚姻によらないで父または母となり、現に婚姻していない父または母と、その児童
- 配偶者からのDV保護命令を受けた父または母と、その児童(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第10条第1項の規定による命令)
- その他(養育者によって扶養されている、父母が死亡した児童や配偶者のいない父または母が監護しない児童等)
公費(重度心身障害児(者)医療費、児童福祉施設措置費等)や生活保護を受けておられる方は対象となりません。
扶養親族等の数 (人) |
限度額(円)本人 | 限度額(円)扶養義務者 |
---|---|---|
0 | 2,080,000 | 2,360,000 |
1 | 2,460,000 | 2,740,000 |
2 | 2,840,000 | 3,120,000 |
3 | 3,220,000 | 3,500,000 |
4 | 3,600,000 | 3,880,000 |
5 | 3,980,000 | 4,260,000 |
6 | 4,360,000 | 4,640,000 |
7 | 4,740,000 | 5,020,000 |
扶養義務者
- 扶養親族等が6人以上の場合の限度額は、1人につき38万円を加算した額とする。
- 所得税法に規定する老人扶養親族がある者についての限度額は(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた)、1人につき6万円を加算した額とする。
扶養0人とは、子どもが別れた(亡くなった)配偶者の扶養に入っているとき。現在は母(父)と子が同居している場合でも、前年中の所得を参照とするため、前年(離婚や亡くなる前)は、子どもが父(母)の扶養に入っていた等。
本人とは受給者を指す。
扶養義務者とは、同一世帯内に本人(父や母)以外に、生計を同一とする人を指す。
(同居を含む。受給者にとって直系の曽祖父母・祖父母・父母・兄弟姉妹・ほか。)
医療費の助成内容
- 和歌山県内の医療機関で受診された場合は、健康保険証と共にひとり親家庭医療費受給者証を医療機関の窓口へ提示することにより、医療費自己負担分を支払う必要がありません。(保険診療分のみ)
- 和歌山県外の医療機関では使用できませんので、県外の医療機関で診療された場合は、窓口で健康保険証のみを提示し、医療費自己負担分を支払い、その領収書を持って白浜町役場へ医療費の支給申請を行って下さい。(申請には、領収書・印鑑・通帳・受給者証が必要です。)
- 入院された際の食事療養費も補助の対象となりますが、県内、県外の受診にかかわらず、県外受診時と同様に、医療機関窓口で支払った後、療養費の支給申請をお願いいたします。
その他
次の場合は届出が必要です。
- 転居、名前の変更等の異動があったとき
- 健康保険の種類が変わったとき
- 生活保護法による医療扶助を受けるとき
各種申請・お問い合わせについて
〒649-2211
和歌山県西牟婁郡白浜町1600番地
白浜町役場住民保健課医療保険係
電話:0739-43-6585(住民保健課直通)