妊産婦アクセス支援事業について
更新日:2024年07月22日
令和6年4月より、自宅又は里帰り先から最寄りの分娩取扱施設まで長距離の移動を要する妊産婦の心身的な負担や経済的な負担を軽減するため、妊婦健診や出産、産婦健診等にかかる交通費や宿泊費の一部を助成しています。
※分娩取扱施設とは、その施設で出産までできる病院や診療所、助産所をいいます。最寄りの分娩取扱施設は、実際通院されている医療機関等と異なる場合があります。
対象となる方
町内に住所のある妊産婦であって、それぞれ下記に該当する方
交通費
自宅(又は里帰り先)から最寄りの分娩取扱施設までの距離が20キロメートル以上の方
宿泊費
自宅(又は里帰り先)から最寄りの分娩取扱施設までの距離が60キロメートル以上の方
※上記の他、ハイリスク妊娠(※1)の場合で、周産期母子医療センター(※2)などの特定の分娩取扱施設に通院、入院が必要な方で、その施設までの距離が20キロメートル以上となる方も対象となります。
(※1)ハイリスク妊娠とは、母児のいずれか、または両者に重大な予後が予想される妊娠をいいます。(ハイリスクに該当するかは医師に確認してください。)
(※2)周産期母子医療センターとは、ハイリスク妊娠での分娩や胎児異常が起こった場合に、高度な周産期医療・新生児医療に対応する施設をいいます。(和歌山県立医大病院、日本赤十字和歌山医療センター等。町長が認めた場合は、県外の医療機関も対象とします。)
助成内容
交通費
妊婦健診、産婦健診(産後おおむね1か月後の健診まで)、診療(妊娠・出産に必要な診療)、分娩のために通院・入院した回数に応じて、下記により計算した額
基準単価(表1)×回数(回数の上限は表2)×3分の2
※出産時にかかる交通費について、自宅又は里帰り先から分娩取扱施設までの距離が60キロメートル以上の場合、タクシー等により要した費用の8割(その他の移動手段の場合は1キロメートルあたり30円で算出した額の8割)を助成します。(表2の回数から1回減算します)
自宅等から分娩取扱施設までの距離区分 | 基準単価(1往復につき) | |
公共交通機関 | 自家用車 | |
20キロメートル以上40キロメートル未満 | 2,000円 | 2,000円 |
40キロメートル以上60キロメートル未満 | 4,000円 | 3,000円 |
60キロメートル以上80キロメートル未満 | 6,000円 | 4,000円 |
80キロメートル以上100キロメートル未満 | 7,000円 | 5,000円 |
100キロメートル以上 | 10,000円 | 7,000円 |
対象となった時期 | 回数上限 |
妊娠初期から23週 | 17回 |
妊娠24週から35週 | 13回 |
妊娠36週以降 | 7回 |
※多胎妊娠の場合は、それぞれ5回を加えた回数を上限とする。
宿泊費
出産のために、出産予定日前から分娩取扱施設の近くの宿泊施設に待機宿泊した費用(1泊あたり上限9,000円)から1泊あたり2,000円の自己負担額を差し引いた額(最大1泊あたり7,000円。上限14泊まで)
申請方法について
出産後(産婦健診の通院終了後)、下記の書類を提出し申請してください。
提出書類
・妊産婦アクセス支援事業助成金申請書兼請求書
妊産婦アクセス支援事業助成金申請書兼請求書(PDFファイル:131.3KB)
・母子健康手帳の写し(妊婦健診にかかる診療日の記載があること)
・住民票等の住所を確認できる書類
・振込口座登録をする通帳又はキャッシュカードの写し(口座確認のため)
・ハイリスク妊娠の場合:特定分娩取扱施設確認書
・母子健康手帳記載の診療日以外がある場合:その分の領収証又は診療明細書の写し
・公共交通機関利用の場合:その分の領収証又は利用証明書
・宿泊費を請求する場合:宿泊に係る領収証
申請窓口
白浜町住民保健課 健康推進室 母子保健係(白浜町中央保健センター内)
その他
申請期限
出産した日の属する年度の3月末日まで
※ただし、出産が1月の場合は翌年度の4月末日まで、2月の場合は翌年度の5月末日まで、3月の場合は翌年度の6月末日まで申請できます。
妊娠中に白浜町外へ転出した場合
出産前に町外へ転出した場合は、転出前の通院等に限り申請することができます。この場合は、転出後3か月以内に申請してください。